ペットの飼い方について

更新日:2023年01月20日

ペットマナーを守れていないと思わぬご近所トラブルへ発展してしまうことがあります。 ペットに対する正しい知識を身に着けることや、しつけを行うことで、ペットにとっても人にとっても暮らしやすい志摩市にしましょう。

飼い主に守ってほしいこと

〇 ペットに対する正しい知識を身につけましょう

  動物の種類に応じた適切な飼育環境を整えてあげることが必要です。ペットの健康・安全に気を配り、飼い主としての責任を持って飼いましょう。

〇 むやみに繁殖させないようにしましょう

  ペットを飼うためには様々な手間や費用がかかります。

  増えてしまってから「どうしよう」と考えても手遅れです。適切に管理をするため、不妊去勢手術を行いましょう。

〇 近所迷惑とならないように気を付けましょう

  たとえ動物の習性であったとしても、鳴き声や糞尿等でご近所へ迷惑をかけてしまうことがあります。

  万が一迷惑をかけてしまった場合は、飼い主が責任を持って適切な対応を行いましょう。

〇 適正飼育・終生飼育を行いましょう

  「寿命は何年なのか」、「年間いくら費用がかかるのか」等、飼い始める前にペットの正しい知識を身に着け、自分がその動物の一生を面倒見切れるのかしっかり検討しましょう。

〇 迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう

  室内飼いであったとしても、不意に逃げ出してしまうことがあります。マイクロチップや名札等を付け、所有者がわかるようにしましょう。特に犬の場合は鑑札や注射済票を首輪へ装着することが 狂犬病予防法により義務付けられています。

犬の飼い方

〇 犬の登録・狂犬病予防注射を行いましょう

  犬の登録と年1回の狂犬病予防注射は飼い主の義務です。

  志摩市では毎年4月に犬の集合注射を各地区で行います。また、お近くの動物病院でも予防接種を受けることができます。

〇 ご近所さんに迷惑をかけていませんか?

  • 散歩中の糞は必ず持ち帰りましょう。
  • ムダ吠えをさせないようしつけを行いましょう。
  • きちんとリードでつなぎ、犬が離れないようにしましょう。

〇 飼い犬が逃げてしまったら

  万が一飼い犬が逃げてしまったら、すぐに保健所と警察に連絡しましょう。

  首輪に鑑札や注射済票、迷子札が着けてあると、発見時すぐに所有者へ連絡ができる場合があります。  

【  迷子犬を見かけた、保護した場合  】

   志摩市環境・ごみ対策課または保健所までご連絡ください。

猫の飼い方

〇 猫は繁殖力の強い動物です

  猫は「交尾排卵」といって、交尾をした刺激により精子を迎え入れるように排卵を行うため、交尾をすればほぼ確実に妊娠します。また、日照時間や栄養状態の良さ、気温等により、冬でも交尾を行う場合があります。

  増えすぎてしまわないよう、不妊去勢手術を行いましょう。

〇 室内で飼いましょう

  猫にとって外は、感染症、交通事故、猫同士のケンカ等、危険がいっぱいです。

  飼い猫が他人の敷地内へ糞をしたり、畑を荒らしたりした場合は、飼い主責任です。近所迷惑にならないためにも室内で飼いましょう。

  室内飼いは、「広さ」よりも「高低差」が必要です。また、狭くて隠れられる場所(落ち着けるところ)を作ってあげるとストレスの軽減になります。

〇 野良猫への『無責任な』エサやりは止めましょう

  野良猫であってもエサを与えるのであれば、飼い猫と同等の世話をしてください。

  • 糞尿や畑を荒らす等、ご近所へ迷惑をかけた際の適切な対応。
  • 自分の所有地内でのエサやり。時間を決めて適量を与える。
  • 病気になったら動物病院へ連れていく
  • 増えすぎないよう不妊去勢手術を行う

  これらを行わない餌やりは近所迷惑となる場合があるため、絶対に止めましょう。

〇 首輪や迷子札を付けましょう

  迷子となってしまった場合に、首輪が付いていないと野良猫との区別がつかなくなります。飼い猫が逃げてしまった場合に備え、迷子札やマイクロチップで所有者がわかるようにしましょう。

動物の遺棄・虐待は犯罪です

違反すると次のような罰則規定があります。(動物愛護法第44条)

  • 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
  • 動物を虐待した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  • 動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  

 

次のような行為はペットへの虐待行為とみなされる場合があります。

  • ペットに十分なエサを与えない。
  • 十分なスペースを確保することなく多数のペットを飼育する。
  • 掃除が行われておらず、飼育環境が不衛生である。
  • ペットの健康管理を行わず、病気になっても動物病院へ連れて行かない。

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この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課
環境保全・生活衛生係
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0228
ファクス:0599-44-5260
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