浄化槽の維持管理について

更新日:2023年01月10日

浄化槽は、微生物の働きを利用してし尿や生活排水の汚水を処理しています。

浄化槽の管理が適正に行われないと、川や海を汚してしまうことになります。

志摩市の豊かな環境を守るためにも、浄化槽法で義務付けられている次の3つの管理を正しく行いましょう。

法定検査

この検査は浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。浄化槽の設置状況等の外観検査、日頃の保守点検や清掃の状況の書類検査、処理された水の水質検査等を行います。

浄化槽法第7条に基づき、浄化槽の使用開始後3か月から5か月の間に県指定検査機関が実施する検査を受けてください。

その後、浄化槽法第11条に基づき、毎年1回、県指定検査機関の実施する定期検査を受けてください。

検査の日程等につきましては、県指定検査機関から浄化槽管理者宛に検査案内のハガキが自宅へ郵送されますので確認のうえ受検してください。

保守点検

この点検では、いつも汚水が正常に分解処理されるよう、汚泥の管理、機器の点検・調整、簡易な修理、簡易な水質検査、消毒剤の補充などを行います。

定期的な点検が義務付けられており、浄化槽の機種や規模により異なりますが、処理対象人員が20人槽以下の合併処理浄化槽の場合であれば年3回以上行ってください。

保守点検は技術上の基準が種々定められており、浄化槽に関する知識および技術が必要なことから、志摩市を営業区域として三重県の登録を受けた業者にご依頼ください。

清掃

浄化槽の機能を充分に発揮させるために浄化槽の槽内にたまった汚泥の抜き取りや機器類の清掃を行ってください。

業者については廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき営業区域を定めていますので、お住まいの地区を営業する下表の業者と契約してください。

清掃の実施時期は保守点検の結果で判断されますが年1回以上(全ばっ気方式は年2回以上)行ってください。

許可業者
許可業者名 電話番号 営業区域
志南清掃株式会社 0599-66-0307 阿児町のうち甲賀
有限会社コスモクリーン 0599-43-3730 浜島町全域
阿児町のうち国府
有限会社志摩衛生社 0599-55-0471 渡鹿野を除く磯部町全域
志摩環境事業協業組合 0599-43-5911 大王町全域・志摩町全域
阿児町のうち鵜方、神明、立神、安乗、志島
渡鹿野区 0599-57-2590 磯部町のうち渡鹿野

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課
環境保全・生活衛生係
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0228
ファクス:0599-44-5260
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