知っていますか?野外焼却は禁止されています!
野外焼却とは、畑や空き地など野外でごみなどの廃棄物を焼却する行為です。地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶や家庭用焼却炉での焼却を含みます。
野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。また、違反した場合は罰則があります。
ただし、つぎのような行為で、周辺住民に迷惑がかからない場合は、やむを得ないものとして例外的に野外焼却が認められています。
例外行為
- 稲わら、田畑で除草した草、剪定した枝、魚網に付着した海産物、流木など、農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ない焼却
- 一般家庭で日常生活を営む上で行われる木くずや落ち葉の焼却、たき火などの軽微な焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
- 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
- 国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却
しかし、たとえ上記のような行為であったとしても、焼却時に発生する煙や臭いで周辺住民に迷惑をかけてしまうと、つぎのような苦情が寄せられることがあります。そのような場合は野外焼却をせず、他の家庭ごみと同じように分別して集積所に出すか、直接清掃センターに搬入してください。
野外焼却に関する苦情の例
- 煙や臭いで窓が開けられない
- 臭いで気分が悪くなる
- 洗濯物に臭いや灰が付く
- ぜん息などの病気があり、煙で苦しい
- 赤ちゃんがいて、煙を吸ってしまうのが心配
など
例外行為であっても周辺住民に迷惑がかからないような配慮を
例外行為であっても野外焼却は最小限にとどめ、やむを得ず行う場合は、火災予防に細心の注意を払うことはもちろん、周辺住民に迷惑がかからないよう、つぎのような点に十分配慮することが大切です。
- 時間帯、風の向きや強さに気をつける
- 草や枝はよく乾かし少量ずつ短時間で燃やすなどの方法で、煙の量や臭いを近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる
- ご近所とよくコミュニケーションをとり、理解を得て迷惑にならないよう配慮する
- 住宅の近くでは焼却しない
など
野外焼却で困っている場合は
環境・ごみ対策課(44-0228)へご相談ください。現場を確認したうえで、原因者へ配慮を依頼したり指導するなど、必要な対応をします。
相談の際にお聞きすること
- 連絡者の氏名、連絡先
(連絡者に対応結果を報告します。原因者に連絡者の情報を伝えることはありません。)
- 野外焼却の場所、燃やしているもの、原因者の氏名など
(原因者が特定できない場合は対応できないことがあります。)
なお、火災の危険性がある場合は、消防署へも連絡してください。
また、産業廃棄物(商売などの事業活動で出た廃棄物)を焼却している場合など悪質と思われる場合には、警察へも連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課
環境保全・生活衛生係
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0228
ファクス:0599-44-5260
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更新日:2023年01月10日