新しい在留管理制度について

更新日:2023年12月25日

 平成24年(2012年)7月9日に住民基本台帳法、入管法及び入管特例法が改正され、外国人住民の皆さんにも住民基本台帳法が適用されます。これにより、外国人登録法は廃止され、外国人も日本人と同様に「住民票」が世帯ごとに作成されます。また、外国人と日本人が一緒に暮らしている複数国籍世帯(混合世帯)についても、世帯全員が記載された「住民票」を取得できるようになります。

住民票を作成する外国人住民の対象者

 観光などの短期滞在者等を除いた適法に3か月を超えて滞在し、志摩市内に住所を有する外国人について住民票を作成します。対象者は次の1.~4.に該当する方です。

  1. 中長期在留者(留学生・日本人の配偶者・定住者等、適法に3か月を超えて日本に在留する人)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
対象者には、新しく作成する住民票の内容をあらかじめ確認していただくための通知(仮住民票)を2012年5月中旬に送付しています。

外国人登録証明書が「在留カード」、「特別永住者証明書」にかわります。

 外国人登録制度が廃止されるため、「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。「外国人登録証明書」は平成24年(2012年)7月9日以降もしばらくの間引き続き有効です。切替時期は次のとおりです。  

  • 特別永住者
    現在お持ちの外国人登録証明書の確認(切替)申請時に「特別永住者証明書」に切り替えます。市民課での手続きとなります。
  • 永住者
    平成27年(2015年)7月8日までに出入国在留管理庁で、現在お持ちの外国人登録証明書を在留カードに切り替える必要があります。
  • 上記以外の人
    平成24年(2012年)7月9日以降の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に出入国在留管理庁で在留カードに切り替えます。

市役所への届出が変わります。

  • 新たに来日された場合
    上陸した空海港において在留カードを交付された外国人は,住居地を定めてから14日以内に「在留カード」を持参の上、市民課で手続きを行ってください。
  • 転出(志摩市から他の市町村へ引っ越しするとき)
    転出届を市役所へ提出し、「転出証明書」の交付を受けてください。
  • 転入(今まで住んでいた市町村から志摩市へ引っ越してきたとき)
    「転出証明書」と「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参の上、市役所で転入手続きを行ってください。
  • 転居(志摩市内で引っ越しをしたとき)
    「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参の上、市役所で転居手続きを行ってください。

在留資格等変更届の手続きが変わります。

 法改正後は、出入国在留管理庁での手続きのみになり、在留資格・在留期間変更後の市役所への届出が必要なくなります。  ただし、特別永住者証明書の更新手続きは、従来通り市民課で行います。

正確な外国人登録のお願い

 住民票は、外国人登録の内容を基に作成します。実際は新しい住所に引っ越していても、市役所に届け出をしていない人は、市役所が住所を確認できないため、住民票を作成できない場合があります。  また、出入国在留管理庁や市役所への手続き忘れなどで、在留期間の更新や在留資格の変更がされていない人は、お早めに所定の手続きをしてください。

法改正の詳細については、出入国在留管理庁・総務省のホームページ等をご覧ください。

外国人在留総合インフォメーションセンター

電話番号

0570-013-904

03-5796-7112(IP電話、PHS・海外からの通話の場合) 受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)

総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)

電話番号

0570-066-630(ナビダイヤル) 03-6301-1337(IP電話、PHSからの通話の場合)

受付時間 午前8時30分~午後5時30分(土日祝日を除く) 開設期間 2012年4月2日から2013年3月29日まで

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 市民課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0210
ファクス:0599-44-5260
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