新しい在留管理制度について
住民票を作成する外国人住民の対象者
観光などの短期滞在者等を除いた適法に3か月を超えて滞在し、志摩市内に住所を有する外国人について住民票を作成します。対象者は次の1.~4.に該当する方です。
- 中長期在留者(留学生・日本人の配偶者・定住者等、適法に3か月を超えて日本に在留する人)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
外国人登録証明書が「在留カード」、「特別永住者証明書」にかわります。
外国人登録制度が廃止されるため、「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。「外国人登録証明書」は平成24年(2012年)7月9日以降もしばらくの間引き続き有効です。切替時期は次のとおりです。
- 特別永住者
現在お持ちの外国人登録証明書の確認(切替)申請時に「特別永住者証明書」に切り替えます。市民課での手続きとなります。 - 永住者
平成27年(2015年)7月8日までに出入国在留管理庁で、現在お持ちの外国人登録証明書を在留カードに切り替える必要があります。 - 上記以外の人
平成24年(2012年)7月9日以降の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に出入国在留管理庁で在留カードに切り替えます。
市役所への届出が変わります。
- 新たに来日された場合
上陸した空海港において在留カードを交付された外国人は,住居地を定めてから14日以内に「在留カード」を持参の上、市民課で手続きを行ってください。 - 転出(志摩市から他の市町村へ引っ越しするとき)
転出届を市役所へ提出し、「転出証明書」の交付を受けてください。 - 転入(今まで住んでいた市町村から志摩市へ引っ越してきたとき)
「転出証明書」と「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参の上、市役所で転入手続きを行ってください。 - 転居(志摩市内で引っ越しをしたとき)
「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参の上、市役所で転居手続きを行ってください。
在留資格等変更届の手続きが変わります。
法改正後は、出入国在留管理庁での手続きのみになり、在留資格・在留期間変更後の市役所への届出が必要なくなります。 ただし、特別永住者証明書の更新手続きは、従来通り市民課で行います。
正確な外国人登録のお願い
住民票は、外国人登録の内容を基に作成します。実際は新しい住所に引っ越していても、市役所に届け出をしていない人は、市役所が住所を確認できないため、住民票を作成できない場合があります。 また、出入国在留管理庁や市役所への手続き忘れなどで、在留期間の更新や在留資格の変更がされていない人は、お早めに所定の手続きをしてください。
法改正の詳細については、出入国在留管理庁・総務省のホームページ等をご覧ください。
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号
0570-013-904
03-5796-7112(IP電話、PHS・海外からの通話の場合) 受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)
電話番号
0570-066-630(ナビダイヤル) 03-6301-1337(IP電話、PHSからの通話の場合)
受付時間 午前8時30分~午後5時30分(土日祝日を除く) 開設期間 2012年4月2日から2013年3月29日まで
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 市民生活部 市民課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0210
ファクス:0599-44-5260
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更新日:2023年12月25日