自動車の臨時運行許可
自動車とは?
普通自動車、小型自動車、大型オートバイ(251CC以上)など。
申請に必要なもの
- 自動車検査証または抹消登録申請書などの臨時運行に使用する自動車を確認できる書面(原本または写し)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
- 申請に来られる人の本人確認書類(運転免許証・保険証等)
- 自動車臨時運行許可申請書
市民課または各支所にあります。
窓口・時間(※土日祝日を除きます)
市役所市民課
(月曜日)午前8時30分~午後7時
(火曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
各支所
(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
手数料
1件につき750円
注意事項
- 運行初日から5日以内で、必要最小限の期間で貸し出しします。
- 臨時運行許可証の有効期間が満了した時は、5日以内に番号標と許可証を返納してください。
- 返納期限内に番号標と許可証を返納しない時は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 市民生活部 市民課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0210
ファクス:0599-44-5260
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更新日:2024年10月23日