申請書名 |
死亡届 |
説明 |
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内 志摩市では市民課または各支所(浜島・大王・志摩・磯部) |
受付窓口 |
届出場所 死亡者の本籍地・死亡地または届出人の住所地(所在地) |
留意事項 |
届出する人 死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人、後見人等
- 届出書の持参は代理人でも構いません
- 後見人等が届出する場合は、その資格を証明する登記事項証明書の原本または裁判所の謄本が必要です。(コピー不可)
届出に必要なもの
- 死亡届の届書 1通
- 死亡診断書または死体検案書 1通(届書についているので、医師等に記載してもらう。)
死亡に伴う主な手続き 死亡者の住所が志摩市内の場合、届出のときに死亡後の手続き一覧表をお渡ししています。必要な手続きが記載されていますので、確認していただき、それぞれの手続きを市役所または各支所(浜島・大王・志摩・磯部)でお願いします。 年金の請求・給付に関する手続き窓口は、市役所市民課のみになっています。 |
問い合わせ先 |
志摩市役所 市民生活部 市民課 〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22 電話番号:0599-44-0210 ファクス:0599-44-5260 お問い合わせはこちらから |
その他 |
- 事前に火葬のご予約をしてから届出をお願いします。
志摩市立火葬場 悠久苑(ゆうきゅうえん)を利用する場合の予約先は、次のとおりです。 予約先:悠久苑(ゆうきゅうえん) 電話番号:0599-58-1950 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(休業日1月1日)
- 休日・時間外の死亡届は、市役所1階時間外受付窓口で受付します。
- 埋火葬許可証の発行時間は、午前8時30分~午後5時15分です。発行時間外に死亡届を提出する場合、埋火葬許可証の交付は、翌日以降になりますので、再度、お越しいただくことになります。
- 死亡届の受付後は、届出書(死亡診断書)をコピーしてお渡しすることはできません。このため、死亡届(死亡診断書)のコピーが必要な方は、あらかじめ、コピーをしてから提出をお願いします。
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更新日:2023年01月10日