納税の猶予制度について
更新日:2020年5月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度
事業者や個人事業主等で新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上等が減少した場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、固定資産税、法人市民税、軽自動車税等の市税について、本人が申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予(分割納付)が認められる場合がありますので収税課にご相談ください。
お願い:申請は郵送でも可能です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送で提出いただきますようお願いします。
・猶予が認められた場合、猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
・猶予が認められた場合でも、納期限は変更されませんので、納付する時期によっては、各種税務証明が発行できない場合があります。
徴収猶予
(ケース1)事業に著しい損失を受けた場合
事業者や個人事業主等で新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上等が減少した場合
(ケース2)財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース3)本人又は家族が病気にかかった場合
納税者本人又は生計を同じにする家族が病気にかかった場合
(ケース4)事業を廃止し、又は休止した場合
納税者本人が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
申請に必要な書類は、以下からダウンロードできます。
換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができないときは、固定資産税、法人市民税、軽自動車税等の市税について、納期限から6か月以内に本人が申請することにより、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価を猶予し、分割納付が認められる場合がありますので収税課にご相談ください。
お願い:申請は郵送でも可能です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送で提出いただきますようお願いします。
・猶予が認められた場合、猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
・換価の猶予には、職権によるものもあります。
申請に必要な書類は、以下からダウンロードできます。
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志摩市役所 総務部 収税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0212
ファクス:0599-44-5261
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