軽自動車税 よくあるご質問

更新日:2023年01月10日

Q1.年度途中に廃車をしました。軽自動車税(種別割)はどうなりますか?

A.軽自動車税(種別割)は4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。 4月2日以後に廃車や譲渡により軽自動車等を所有しなくなった場合でも、月割りや払戻し制度はありません。

Q2.原付を盗まれてしまったのですが、どうしたらいいですか?

A.まず、警察に盗難届を提出してください。その際、届出日、届けた警察署、盗難届受理番号を控えてください。その後、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持って課税課窓口、または各支所へお越しください。

Q3.原付を他人に譲ったが、その人が名義変更の手続きをしないまま、原付の行方が分からなくなったのですが?

A.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持って、課税課または各支所にお越しください。お話を伺い、手続きを進めます。

Q4.車検が切れて軽自動車に乗っていませんが、軽自動車税(種別割)を払わなければいけませんか?

A.軽自動車税(種別割)は、4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。車検が切れていたとしても課税対象となりますので、乗らない場合は速やかに廃車の手続きをお願いします。

Q5.4月1日より前に軽自動車を解体業者で廃車したはずなのに納税通知書が届きましたが?

A.軽自動車検査協会での廃車手続きが行われていない可能性があります。課税課諸税係までお問い合わせください。

Q6.志摩市から転出したのに納税通知書が届きましたが?

A.車検証の住所が志摩市になっていると志摩市から納税通知書が届きます。速やかに軽自動車検査協会で車検証の住所変更手続きをお願いします。

Q7.志摩市は障がい者に対する軽自動車税(種別割)の減免制度はありますか?

A.あります。一定の条件に当てはまる方で、毎年4月1日から軽自動車税(種別割)納期限7日前までに申請していただければ減免されます。詳しくは、課税課諸税係までお問い合わせください。  

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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