一般の新築住宅に対する税額の軽減

更新日:2024年04月11日

新築住宅の税額負担の軽減

新築された住宅については、申請により、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

適用対象は

1.専用住宅や併用住宅(居住と店舗などを併用で使用している住宅)であること。併用住宅については、居住用部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

2.床面積(併用住宅については居住部分の床面積)50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅。

減額期間および割合

住宅の種別 減額期間 減額割合
一般の住宅(下段の住宅以外) 新築後3年度分 2分の1
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分 2分の1

○減額される住宅の床面積は、1戸当たり120平方メートル分までとなります。

○長期優良住宅の場合は、減額される期間が優遇されますので、「長期優良住宅に対する減額制度」のページをご確認ください。  

※住宅用の家屋については、県税の不動産取得税の軽減もありますので、三重県県税のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
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