縦覧・閲覧制度

更新日:2023年01月10日

縦覧制度

「縦覧」とは、志摩市内に固定資産を所有する人が近隣の固定資産との評価額を比較し、適正に評価されているか縦覧帳簿により確認するための制度です。

縦覧できる人は、志摩市内に固定資産を所有する納税者に限られます。土地の納税者は土地についてのみ、家屋の納税者は家屋についてのみ縦覧できます。

※縦覧帳簿の複写および交付はできません。

※縦覧帳簿には、所有者情報(住所、氏名等)は記載されていません。

縦覧期間

毎年4月1日から固定資産税の第1期納期限(5月末日)までの午前8時30分から午後5時15分まで縦覧が可能です。(土日、祝日を除く)

※4月1日または5月末日が土日の場合は、翌開庁日となります。

手数料

無料  

閲覧制度

「閲覧」とは、固定資産課税台帳のうち自己所有の固定資産について記載された部分を確認できます。

なお、自己所有の固定資産については、5月上旬に送付する固定資産納税通知書でも確認ができます。

閲覧期間

年間を通して、午前8時30分から午後5時15分まで閲覧が可能です。(土日、祝日、年末年始を除く)

なお、固定資産課税台帳は当該年度の初日(4月1日)から閲覧が可能です。

手数料

300円

※ただし、上記縦覧期間中は無料です。

縦覧及び閲覧に必要なもの

本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証など)

※代理人が申請される場合は委任状が必要です。

※相続人が申請される場合は戸籍謄本等、被相続人の死亡と相続関係が確認できる書類の写しが必要です。

※閲覧の場合で、固定資産の賃借権または処分をする権利を有する一定の方が申請される場合はその権利を証する書類の提示が必要です。

縦覧及び閲覧場所

志摩市役所 課税課(本庁舎2階10番窓口)  

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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