固定資産税の概要

更新日:2023年01月10日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日という)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産という」)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の税額の計算

固定資産を評価し、その評価額をもとに課税標準額を算出

課税標準額×0.014(税率)=固定資産税額

納税義務者

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人。

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人。

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。

 

所有者として登記または登録されている人が1月1日前に死亡している場合などは、1月1日現在で、現にその固定資産を所有している人が納税義務者となります。

固定資産税が課税されない場合(免税点)

志摩市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

固定資産税の納期

第1期 5月1日から5月31日まで
第2期 7月1日から7月31日まで
第3期 9月1日から9月30日まで
第4期 11月1日から11月30日まで

各月の末日が納期限となります(納期限の日が土日、祝日にあたる場合はその翌日)。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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