冷蔵倉庫用家屋について

更新日:2023年01月10日

冷蔵倉庫用家屋の評価額について

平成24年度の固定資産税から、これまで「倉庫」として課税されていた家屋のうち、主たる用途が「冷蔵倉庫」の家屋には評価額が早く減少する計算が適用されます。

該当する家屋の要件について

(1)木造以外の倉庫用建物であること。

(2)倉庫の保管温度が冷蔵設備によって常に10℃以下に保たれていること。

(3)建物自体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫)であること。

(4)プレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫でないこと。

その他

上記の要件に該当すると思われる場合は、お手数ですが、課税課までお知らせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
お問い合わせはこちらから