冷蔵倉庫用家屋について
冷蔵倉庫用家屋の評価額について
平成24年度の固定資産税から、これまで「倉庫」として課税されていた家屋のうち、主たる用途が「冷蔵倉庫」の家屋には評価額が早く減少する計算が適用されます。
該当する家屋の要件について
(1)木造以外の倉庫用建物であること。
(2)倉庫の保管温度が冷蔵設備によって常に10℃以下に保たれていること。
(3)建物自体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫)であること。
(4)プレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫でないこと。
その他
上記の要件に該当すると思われる場合は、お手数ですが、税務課までお知らせください。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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更新日:2025年04月01日