長期優良住宅に対する減額制度

更新日:2024年04月11日

長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき認定された住宅を新築した場合、申請により、一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

対象要件(次の1から4までのすべてに該当するもの)

1.「長期優良住宅の普及に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅

2.同法に規定する認定長期優良住宅

3.居住の用に供する部分の面積が、家屋の床面積の1/2以上の住宅

4.床面積が50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅

減額期間および割合

住宅の種別 減額期間 減額割合
長期優良住宅 (下記以外) 新築後5年度分 2分の1
3階建て以上の中高層耐火長期優良住宅 新築後7年度分 2分の1

(注)一般の新築住宅の減額と、重ねて受けることはできません。

申請に必要な書類

1.長期優良住宅に係る固定資産税の減額申請書(Wordファイル:37KB)

2.長期優良住宅認定通知書またはその写し

申請方法

新築された年の翌年1月31日までに、必要書類を課税課または各支所へ提出してください。

その他

固定資産税の他にも税の特例措置がありますので、長期優良住宅法関連情報(国土交通省)をご覧ください。

住宅用の家屋については、県税の不動産取得税の軽減もありますので、三重県県税のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
お問い合わせはこちらから