り災(届出)証明書の発行

更新日:2023年01月10日

台風や地震、雷などの自然災害により被災した住家等については、申請にもとづきり災(届出)証明書を発行いたします。

なお、被災した原因が火災の場合は、志摩市消防本部での申請手続きとなります。

り災証明書とは

台風による風水害や地震などで被災した住家の被害の程度を証明する書類です。

被災者生活再建支援金や災害復興住宅融資などの被災者支援制度の適用を受けるほか、損害保険金の請求、災害ごみの減免申請などを行う際に必要となります。

※住家とは、現に居住のため使用している建物をいい、住民票をおいていなくても人が居住している状態であれば住家となります。

※証明書を交付するにあたっては、原則被害の状況を確認するために職員が現地調査を行います。

※市内の被災状況によっては、現地調査や証明書発行まで数日から数週間かかる場合があります。

 

り災届出証明書とは

住家以外(倉庫、看板、カーポート、自動車等)が被災した場合や、被害と災害の因果関係が確認できない場合に、被害を受けたという届出があったことについて証明する書類です。

り災証明書と同様に損害保険金の請求、災害ごみの減免申請などを行う際に必要となります。

※ 被害の程度を証明するものではありません。

※ 原則、職員による現地調査は行わず、被害状況の分かる写真の添付をもって証明書を発行します。

 

申請方法

り災後(原則3カ月以内)に下記の必要書類等を持参し、申請窓口へお越しください。

※証明書の発行手数料は無料です。

※証明書は即日交付できませんので、再度お越しいただくことになります。

 

【必要書類等】

・申請者の身分証明書(マイナンバーカードや免許証、保険証等)

・り災した場所が分かる位置図

・り災の状況が分かる写真

・委任状(申請者がり災者と別世帯の場合)

 

【申請窓口】(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)

・志摩市役所 総務部 課税課 (本庁舎2階 10番窓口)

・浜島、大王、志摩、磯部の各支所窓口

申請様式

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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