給与からの特別徴収(天引き)について

更新日:2023年05月17日

特別徴収について

特別徴収

給与支払者が毎月の給与を支払う際に、従業員個人の市民税・県民税を給与天引きし、従業員個人に代わって納めていただく制度です。

特別徴収による納税義務者

令和5年度の特別徴収による納税義務者は、令和5年1月1日現在、志摩市に住所があり、前年中に給与の支払いを受け、かつ令和5年4月1日の現況において給与の支払いを受けている者、または、退職手当の支払いを受ける者をいいます。

特別徴収義務者

納税義務者に対して給与の支払いをし、また退職手当等の支払いの際に所得税法第183条の規定により源泉徴収義務のある者は、地方税法および志摩市税条例の規定により、市民税・県民税の特別徴収義務者として指定されます。

納入方法

毎月の徴収方法

5月中旬に発送する「特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」により6月分の月割額を6月に支給する給与から徴収し、7月以降分の月割額は翌年の5月まで各月々の支給する給与から徴収してください。

納入方法・納期限

徴収した税額は、同封の納入書により納入してください。納期限は、徴収すべき月の翌月10日(土日・祝日の場合は翌営業日)です。納入場所は、次のとおりです。

納入場所

納入場所は以下のとおりです。

・取扱金融機関(下表のとおり)

下記、金融機関の全店舗でお取扱いしています。

百五銀行

三十三銀行

中京銀行

桑名三重信用金庫

東海労働金庫

伊勢農業協同組合

東日本信用漁業協同組合連合会(三重県内のみ)

下記、金融機関では三重・愛知・岐阜・静岡の各県内店舗のみ(※)のお取扱いとなります。

ゆうちょ銀行および郵便局

※東海4県(三重・愛知・岐阜・静岡)以外のゆうちょ銀行および郵便局で納入する場合は、税額決定通知書発送時に同封される指定通知書(特別徴収に関するつづりP19)を納入先へ提出していただければ、当市の納入書による納入が可能となります。

 

・志摩市役所出納室(本庁舎内)および各支所

督促状の発送について

未納税額がある場合、納期毎に督促状を発送します。

※平成26年度から督促手数料(50円)は徴収されません。

延滞金について

納期限内に納入がないと、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、延滞金がかかります。

納期の特例

給与の支払いを受ける者が常時10人未満である事業所に限り納期の特例が設けられています。

希望される事業所は「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し承認を受けることにより、年間の月割額を年2回に分けて納入することができます。

※すでに納期特例となっている事業所様については提出不要です。

納期限・月割額表
 回数 納期限 納入する月割額
1 令和5年12月11日 6月分~11月分
(6ヶ月分)
2 令和6年6月10日 12月分~5月分
(6ヶ月分)

納期の特例の要件を欠いた場合は「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を必ず提出してください。

納税者の異動処理について

納税者が異動した場合

退職・休職・転勤・死亡等により給与から徴収できなくなった場合は、異動した月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を必ず提出してください。この届出が遅れると、各月の月割額と実際に納入した月割額が異なり、督促状が発送される対象となりますので提出期限は厳守してください。

また、届出が遅れたことにより退職された方にも未徴収税額を一度に納めていただくことにもなりかねませんので異動届出書についてはすみやかに提出してください。

退職後の支払方法

特別徴収されていた納税者が、退職等の理由により給与の支払いを受けなくなった場合、未徴収税額の納入方法は次の2つです。

(1)普通徴収

年税額を年4回、6月・8月・10月・12月に分けて納入する方法です。給与から徴収することができなくなった未徴収税額は、志摩市が送付する納付書で納税者が直接納付することになります。1月1日以降の異動の場合は、普通徴収ではなく、一括徴収となります。

(2)一括徴収

未徴収税額を退職手当等から一括して徴収する方法です。

6月1日から12月31日までの異動の場合は、納税者から申し出があれば、普通徴収ではなく一括徴収にすることができます。

1月1日から4月30日までの異動の場合は、納税者の申し出にかかわらず、一括徴収してください。

一括徴収

納税者が翌年1月1日から4月30日までの間に退職された場合には、地方税法321条の5第2項により一括徴収の申し出がなくても月割額の残額を一括して徴収していただくことになります。翌年5月分までの月割合計額(未納分)が徴収する給与または退職手当等の額を超える場合を除き、一括して徴収し、翌月10日までに納入してください。

転勤

転勤または退職した人が新しい勤務先においても引き続き特別徴収を希望されるときは、必ず新しい勤務先へ確認のうえ、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し、提出してください。納入書の送付が不要の新規事業所は、枠内にマルを付けてください。

追加(年度途中から特別徴収を希望する場合)

年度途中に新たに採用された方についても特別徴収を希望される場合は、「特別徴収への切替依頼書」を提出してください。

普通徴収での納期限が過ぎた納期分は、特別徴収への切替ができません。納期限が過ぎた期割の税額は、本人が普通徴収の納税通知書で納めるよう、ご指導をお願いします。

特別徴収税額の変更

納税者の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「市民税・県民税  特別徴収税額の変更通知書」をお送りします。それ以後は、変更通知書に記載された月割額をご確認のうえ徴収してください。納入の際は、納入書の金額を訂正して納めていただくようお願いします。

退職所得に対する特別徴収

退職所得に対する個人の市民税・県民税については、所得税と同じ様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税あわせて納入することとされています。ただし、死亡により支払われる退職手当等に対しては相続税の課税対象となりますので市民税・県民税は課税されません。なお、退職手当の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において下記に該当する場合等も課税はされません。

・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

・国内に住所を有しない人

納税義務者

退職手当の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、志摩市に住所を有し、退職手当等の支払いを受ける人です。

税額の計算

(1)退職所得金額を算出します。

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額(1,000円未満の端数切捨て)

なお、勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等については、以下の式で計算します。

収入金額-退職所得控除額=退職所得金額(1,000円未満の端数切捨て)

※平成25年1月1日から、勤続年数5年以下の役員等に対する退職所得の1/2軽減措置が廃止されました。

また、令和4年1月1日以降、勤続年数5年以下の役員等以外に支払われる退職手当等については、退職所得控除後の金額において300万円を超える部分について全額が課税対象になります。(令和4年度税制改正)

 

(2)退職所得金額から市民税・県民税それぞれの税額を算出します。

・市民税

退職所得金額×6%=市民税額(100円未満切捨て)

・県民税

退職所得金額×4%=県民税額(100円未満切捨て)

市民税額+県民税額=特別徴収すべき税額

※平成25年1月1日から10%の税額控除がなくなりました。

退職所得控除額

退職所得控除額表
勤続年数  退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円未満は80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

 

納期限・納入先

徴収した月の翌月10日(土日・祝日の場合は翌営業日)までに、納入場所にて納入してください。

納入方法

マイナンバー制度の開始により、平成28年1月1日以後の納入申告書については法人番号または個人番号の記載が必要となりました。これに伴い、特別徴収義務者が法人の場合は(1)、個人事業主の場合は(2)の方法により納入をお願いします。

(1)法人の場合

納入書の表面と、裏面の納入申告書へ記入して、納入場所へご提出ください。

(2)個人事業主の場合

納入書の表面のみ記載し、納入場所へご提出ください。

別途、予備の納入書の裏面(納入申告書)にご記入のうえ、志摩市役所課税課までご提出ください。

※納入場所では個人番号を取り扱うことができないため、上記のような取り扱いとなっています。

ダウンロード

特別徴収つづり

申請書(三重県内全市町共通様式)

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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