所得の種類と所得金額の計算方法
給与所得
説明
俸給、給料、賃金、賞与など
計算方法
給与の収入金額(A) | 給与の所得金額 |
~ 550,999円 | 0円 |
551,000円 ~ 1,618,999円 | A-550,000円 |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 |
A÷4=B(千円未満切り捨て) B×2.4+100,000円 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 |
A÷4=B(千円未満切り捨て) B×2.8-80,000円 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 |
A÷4=B(千円未満切り捨て) B×3.2-440,000円 |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円~ | A-1,950,000円 |
所得金額調整控除
下記のいずれかに該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除を差し引きます。
1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア 納税義務者本人が特別障がい者に該当する
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額={給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%
2. 給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得があり、その所得金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円
ただし1の控除がある場合は、1の控除後の金額から2を控除します。
事業所得
説明
農業、漁業、製造業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得
計算方法
収入金額-必要経費=事業所得
不動産所得
説明
土地代、家賃など
計算方法
収入金額-必要経費=不動産所得
配当所得
説明
株式、出資金の配当など
計算方法
収入金額-元本の取得に要した負債の利子=配当所得
一時所得
説明
競馬の馬券の払戻金、生命保険の満期等
計算方法
総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額=一時所得の金額
課税される一時所得は、一時所得の金額の1/2です。雑所得
説明
公的年金等、公的年金等以外の雑所得(個人年金、アルバイトの原稿料、講演料金等)
計算方法
公的年金等の収入金額-公的年金控除額=雑所得
公的年金等以外の所得の合計所得金額 | |||
公的年金等の収入金額(A) | 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 |
3,300,000円未満 | A-1,100,000円 | A-1,000,000円 | A-900,000円 |
3,300,000円以上 4,100,000円未満 |
A×75%-275,000円 | A×75%-175,000円 | A×75%-75,000円 |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
A×85%-685,000円 | A×85%-585,000円 | A×85%-485,000円 |
7,700,000円以上 10,000,000万円未満 |
A×95%-1,455,000円 | A×95%-1,355,000円 | A×95%-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円
|
A-1,755,000円 |
公的年金等以外の所得の合計所得金額 | |||
公的年金等の収入金額(A) | 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 |
1,300,000円未満 | A-600,000円 | A-500,000円 | A-400,000円 |
1,300,000円以上 4,100,000円未満 |
A×75%-275,000円 | A×75%-175,000円 | A×75%-75,000円 |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 |
A×85%-685,000円 | A×85%-585,000円 | A×85%-485,000円 |
7,700,000円以上 9,999,999円未満 |
A×95%-1,455,000円 | A×95%-1,355,000円 | A×95%-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 |
受給者の年齢は前年の12月31日の現況で判定します。
公的年金等以外の総収入金額-必要経費=雑所得
利子所得
説明
公債、社債及び預貯金等の利子
計算方法
収入金額=利子所得
譲渡所得
(1)土地、建物
説明
土地建物等の資産の譲渡(分離課税)
計算方法
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
(2)株式等有価証券
説明
株式等有価証券の譲渡(分離課税)
計算方法
収入金額-(取得費+譲渡費用+借入金利子等)
(3)その他
説明
その他の資産の譲渡(総合課税)
計算方法
・長期(所有期間5年超のもの)…収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
税額を計算するときは、さらにこれを1/2します。
・短期…収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
退職所得(分離課税)
説明
退職金など
計算方法
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得
平成25年1月1日からは勤続年数が5年以内の役員等の場合は以下の式で算出します。収入金額ー退職所得控除額=退職所得
役員等とは、次に掲げる人をいいます。1. 法人税法第2条第15号に規定する役員
2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
3. 国家公務員及び地方公務員
山林所得(分離課税)
説明
山林の伐採、譲渡による所得
計算方法
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得
非課税所得
以下のような所得は、金額の多少にかかわらず非課税所得となり、課税対象にはなりません。
1.障害者や遺族などが受ける恩給、年金など(遺族年金、障害者年金等)
2.給与所得者の出張旅費、通勤手当(非課税限度額を超えない部分)など
3.雇用保険の失業給付
4.健康保険等の保険給付
5.児童手当法による児童手当
6.児童扶養手当法による児童扶養手当
7.当せん金付証票(宝くじなど)の当せん金品
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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更新日:2023年01月10日