税額控除
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
市民税 | 県民税 |
(参考) 所得税 |
|
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 10% |
私募証券投資信託 一般外貨建等証券投資信託の収益分配以外 |
0.8% | 0.6% | 5.0% |
私募証券投資信託 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 |
0.4% | 0.3% | 2.5% |
市民税 | 県民税 |
(参考) 所得税 |
|
利益の配当等 | 0.8% | 0.6% | 5.0% |
私募証券投資信託 一般外貨建等証券投資信託の収益分配以外 |
0.4% | 0.3% | 2.5% |
私募証券投資信託 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 |
0.2% | 0.15% | 1.25% |
住宅借入金等特別控除(住宅ローン特別控除)
平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン減税制度を受けた人で、所得税から控除しきれなかった金額がある方については、個人住民税の住宅ローン特別控除を受けられます。
※特定増改築等に係る住宅借入金等は、控除対象になりません。
控除額
次のいずれか小さい額が控除されます。
ア)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
イ)下表の控除額
居住開始年月日 | 控除額 |
平成21年1月1日から平成26年3月31日まで |
所得税の課税総所得金額等の5% (上限 97,500円) |
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで |
所得税の課税総所得金額等の7% (上限 136,500円)(注1) |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで |
所得税の課税総所得金額等の5% (上限 97,500円)(注2) |
(注1)住宅にかかる消費税率が8%又は10%の場合に限ります。なお、一般個人から中古住宅を購入する場合等消費税が課税されていない場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)が控除限度額になります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅にかかる消費税が10%かつ一定期間内(注文住宅は令和3年9月末まで、分譲住宅等は令和3年11月末まで)に契約を締結した場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)が控除限度額になります。
寄附金控除
「都道府県・市区町村」や「住所地の共同募金会・日本赤十字社に対する寄附金」、「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」を一定額以上支出した場合、寄附金控除が受けられます。
対象となる寄附金
(1)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
「都道府県」、「市町村」、「特別区」に対して寄附した場合は、「ふるさと寄附金」として、個人住民税の寄附金控除を受けることができます。「ふるさと寄附金」は基本控除額に特例控除額が上乗せされます。これにより寄附金額の2,000円を超える部分については、一定限度まで、原則として所得税と合わせて全額が控除されます。また、平成27年4月1日以降の寄附金については、確定申告をせずに税金上の控除が受けられるワンストップ特例を受けることができるようになりました。
東日本大震災に係る義援金に係る寄附金控除
東日本大震災に係る義援金については、被災地の県・市町村に直接寄附する場合に加え、「日本赤十字社」や「中央共同募金会」、「日本政府」などに「東日本大震災義援金」として寄附した場合に、「ふるさと寄附金」として、個人住民税の寄附金控除を受けることができます。
(2)住所地の共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄附金
社会福祉法第113条第2項に規定する「共同募金会」又は「日本赤十字社」に対する寄附金は、個人住民税の寄附金控除が受けることができます。
※住所地は賦課期日(その年の1月1日)現在の住所地です。
(3)都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金
所得税で寄附金控除の対象となる寄附金(国・政党等に対するものは除く)のうち、都道府県・市区町村(寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地)が条例で指定したものについては、個人住民税の寄附金控除が受けることができます。
※志摩市は三重県が条例で指定した対象と同じとなっています。
個人県民税控除対象寄附金関係団体一覧表(R4.12月末現在) (PDFファイル: 424.5KB)
追加、変更、削除団体(R4. 12月末現在) (PDFファイル: 101.4KB)
控除額の計算
個人住民税の寄附金税額控除は、基本控除額の計算式で算出します。なお「ふるさと寄附金」については、基本控除額に特例控除額が上乗せされ、ワンストップ特例を受けた方はさらに申告特例控除額が上乗せになります。
(1)基本控除額
(寄附金額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
※対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限です。
(2)特例控除額(この特例控除は「ふるさと寄附金」のみに適用されます)
(寄附金額-2,000円)×(90%-0~40%[寄附者に適用される所得税の限界税率]×1.021[復興特別所得税分])
※個人住民税所得割額の2割が上限です。
(3)申告特例控除額(この特例控除は「ふるさと寄附金」でワンストップ特例を受けた方のみに適用されます)
特例控除額×0~40%[寄附者に適用される所得税の限界税率]÷(90%-0~40%[寄附者に適用される所得税の限界税率]×1.021[復興特別所得税分])
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。なお、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用はされません。
(1)合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
アまたは、イのいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
(ア)人的控除額の差の合計額
(イ)合計課税所得金額
(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
(ア)人的控除額の差の合計額
(イ)合計課税所得金額から200万円を控除した金額
人的控除額の差(一覧)
控除の種類 | 所得税 | 住民税 | 人的控除額の差 | |
障害者控除 普通障害 | 270,000円 | 260,000円 | 10,000円 | |
障害者控除 特別障害 | 400,000円 | 300,000円 | 100,000円 | |
寡婦控除 | 270,000円 | 260,000円 | 10,000円 | |
ひとり親控除 | 男性 | 350,000円 | 300,000円 | 10,000円 |
女性 | 50,000円 | |||
勤労学生控除 | 270,000円 | 260,000円 | 10,000円 | |
配偶者控除 | 一般 | 下表のとおり | ||
老人 | ||||
扶養控除 | 一般 | 380,000円 | 330,000円 | 50,000円 |
特定 | 630,000円 | 450,000円 | 180,000円 | |
老人 | 480,000円 | 380,000円 | 100,000円 | |
同居老親 | 580,000円 | 450,000円 | 130,000円 | |
同居特別障害者加算 | 350,000円 | 230,000円 | 120,000円 | |
配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額 48万円超95万円以下 |
下表のとおり | ||
配偶者の合計所得金額 95万円超100万円以下 |
||||
基礎控除 |
納税義務者の合計所得金額 2,400万円以下 |
480,000円 | 430,000円 | 50,000円 |
納税義務者の合計所得金額 2,400万円超 2,450万円以下 |
320,000円 | 290,000円 | ||
納税義務者の合計所得金額 2,450万円超 2,500万円以下 |
160,000円 | 150,000円 | ||
納税義務者の合計所得金額 2,500万円超 |
0円 | 0円 | 0円 |
配偶者控除
納税義務者の合計所得金額 | 人的控除額の差 | |
一般 | 老人 | |
900万円以下 | 50,000円 | 100,000円 |
900万円超950万円以下 | 40,000円 | 60,000円 |
950万円超1,000万円以下 | 20,000円 | 30,000円 |
配偶者特別控除
納税義務者の合計所得金額 | 人的控除額の差 | |
配偶者の合計所得金額 48万円超95万円以下 |
配偶者の合計所得金額 95万円超100万円以下 |
|
900万円以下 | 50,000円 | 30,000円 |
900万円超950万円以下 | 40,000円 | 20,000円 |
950万円超1,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
配当割・株式等譲渡所得割
上場株式等の配当および特定口座で取引された上場株式等の譲渡所得(源泉徴収ありを選択)からは、 あらかじめ5%(平成21年1月1日~平成25年12月31日の間は3%)の個人住民税(配当割・株式等譲渡所得割)が徴収されています。そのため、申告は不要となっています(確定申告を行うことも可能)。申告した場合は、すでに徴収されている配当割と株式等譲渡所得割を個人住民税所得割から控除し、控除しきれない分は当該年度の課税額の納期の早いものから順に充当します。なお、充当しきれない場合には還付します。
三重県「県税のページ」もご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年04月26日