上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択【令和5年度(令和4年分)まで】

更新日:2023年12月26日

概要

平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税できることが明確化されました。

具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。あくまでも、申告者自己責任の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。

「異なる課税方式」の選択の廃止について(令和6年度以降​​​​​​)

令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。この改正により、確定申告で申告した「特定配当等」や「特定株式等譲渡所得」については、市・県民税においても「申告する」こととなり、市・県民税の「合計所得金額」にも算入されます。令和6年度(令和5年分)以降の申告の際はご注意ください。

手続方法

1.所得税で申告することを選択した特定配当等と特定株式等譲渡所得の全部について、市・県民税では申告しないことを選択する場合

令和3年分から、確定申告書第二表の、「住民税に関する事項」において、申告不要の選択を完結することができるようになりました。この場合、市への申告書等の提出は不要です。なお、確定申告書の当該欄に○(マル)をつけ忘れた場合には、市・県民税についての申出書(申告書)等を提出することで、選択が可能です。  

2.所得税と市・県民税について、特定配当等と特定株式等譲渡所得の申告内容を異なる所得区分・金額にしたい場合

所得税の確定申告書の提出とは別に、以下の書類を提出する 必要があります。  

なお、様式については市・県民税申告の各種様式をご確認ください。

提出書類

  • 市・県民税申告書
  • 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の申出書
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書
  • 所得税の確定申告書の控えの写し一式(「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」及び「確定申告書付表」を含みます)
     注意:住民税が特別徴収(天引き)されていることを確認できる書類が必要となります。

     

提出期限

市民税・県民税の納税通知書(給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書を含む)が送達される時まで

注意:当初の税額決定通知(5月から6月に一斉発送される初回通知)に反映させるためには、税の申告期限である3月15日までにご提出ください。  

提出先

市・県民税申告書に必要書類を添付し、課税課市民税係へ提出してください。

〒517-0592

三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22

志摩市役所 総務部 課税課 市民税係 宛  

注意事項

申告不要とされている上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告した場合、合計所得金額に算入されるため、その金額によっては配偶者控除や扶養控除の対象から外れることや、所得金額を算定基礎としている国民健康保険料等の金額が上がることもありますのでご注意ください。    

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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