令和4年度 主な税制改正について
住宅ローン控除特例期間の延長
消費税率10%の新築・分譲・中古住宅などを取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日までに延長されました。
今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。
延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で市・県民税から控除します。
居住開始年月や控除期間など
居住開始年月 | 控除期間 | 控除限度額 |
平成26年4月から令和元年9月 | 10年間 |
所得税の課税総所得金額等の7パーセント (最高136,500円) |
令和元年10月から令和2年12月 (注釈1) |
13年間 | |
令和3年1月から令和4年12月 (注釈1、注釈2) |
13年間 |
(注釈1) 消費税率10パーセントが適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
(注釈2) 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約する必要があります。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます(令和9年度までの市・県民税で適用)。
適用の例
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に支払った場合、令和5年度の課税分に適用されます。
令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合、健康の保持増進、疾病の予防として一定の取り組みを行っていたことのわかる書類の添付義務がなくなり、手続きが簡素化されます。(令和4年度分以後の市・県民税から適用)
セルフメディケーション税制改正内容
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改正後 | 改正前 |
適用期間 | 令和4年1月1日から令和8年12月31日 | 平成29年1月1日から令和3年12月31日 |
税制対象医療品 |
対象を医療費適正化の効果が高いものを重点 スイッチOTC薬品(注釈1)の中で医療費適正化の効果の低いものを除外し、効果が高いと認められるものを追加 |
スイッチOTC薬品 |
手続き |
医療品購入費は明細を添付 健康保持増進、疾病の予防の取組(予防接種等)に関する書類の確定申告書への添付は不要(注釈2)(手元保管となり、取組に関する事項を明細に記載) |
医療品購入費は明細を添付 健康の保持増進、疾病の予防の取組に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管) |
(注釈1) 医師が処方する「医療用医薬品」から、処方が無くてもドラッグストアなどで買える「一般用医薬品」に転用した医薬品のこと。
(注釈2) 健康の保持増進、疾病の予防への取組(予防接種等)に関する書類の添付が不要になるのは、令和3年分以後の所得税(令和4年度以後の市・県民税)の申告からとなります。
退職所得課税の適正化
役員等(注釈)以外の人で、勤続年数5年以下の人については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額が課税の対象となります。
(注釈) 法人税法上の法人役員、国会・地方議員および国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。
退職所得に対する課税区分
役員等以外(退職所得控除後の金額)
勤務年数 | 300万円以下の部分 | 300万円超の部分 |
5年以下 | 2分の1が課税対象 | 全額が課税対象(今回の改正) |
5年超 | 2分の1が課税対象 | 2分の1が課税対象 |
役員等(退職所得控除後の金額)
勤務年数 | 300万円以下の部分 | 300万円超の部分 |
5年以下 | 全額が課税対象(平成25年から適用開始) | 全額が課税対象(平成25年から適用開始) |
5年超 | 2分の1が課税対象 | 2分の1が課税対象 |
ふるさと寄附金(納税)の添付書類の見直し
特定寄附金の受領者が地方公共団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附先の自治体から発行される「寄附金額受領証明書」に代えて、一定のふるさと納税仲介事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」の添付でも可能となります。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
特定配当等および特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
市・県民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、所得税の確定申告の提出のみで申告手続きが完結するよう、所得税の確定申告書の「住民税に関する事項」に項目が追加されます。
国や地方公共団体が実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育てに係る施設やサービス(認可外保育施設、ベビーシッター、病児保育等)の利用料に対する国や地方公共団体からの助成について、課税されないこととされました。
なお、上記の助成と一体として行われる助成(生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)についても、課税されないこととされました。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
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更新日:2023年01月10日