令和3年度 主な税制改正について
給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し
給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を10万円引き上げます。
給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
給与所得控除
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
改正後の給与所得控除額
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40パーセント-10万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30パーセント+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20パーセント+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10パーセント+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
公的年金等控除
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5,000円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。
改正後の公的年金等控除額
65歳以上
公的年金等の収入金額 | 1,000万円以下(注1) | 1,000万円超2,000万円以下(注1) | 2,000万円超(注1) |
---|---|---|---|
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超 410万円以下 | 収入金額×25パーセント+27万5,000円 | 収入金額×25パーセント+17万5,000円 | 収入金額×25パーセント+7万5,000円 |
410万円超 770万円以下 | 収入金額×15パーセント+68万5,000円 | 収入金額×15パーセント+58万5,000円 | 収入金額×15パーセント+48万5,000円 |
770万円超 1,000万円以下 | 収入金額×5パーセント+145万5,000円 | 収入金額×5パーセント+135万5,000円 | 収入金額×5パーセント+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
(注1)公的年金等以外の所得の合計所得額のことを指します。
65歳未満
公的年金等の収入金額 | 1,000万円以下(注1) | 1,000万円超2,000万円以下(注1) | 2,000万円超(注1) |
---|---|---|---|
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 | 収入金額×25パーセント+27万5,000円 | 収入金額×25パーセント+17万5,000円 | 収入金額×25パーセント+7万5,000円 |
410万円超 770万円以下 | 収入金額×15パーセント+68万5,000円 | 収入金額×15パーセント+58万5,000円 | 収入金額×15パーセント+48万5,000円 |
770万円超 1,000万円以下 | 収入金額×5パーセント+145万5,000円 | 収入金額×5パーセント+135万5,000円 | 収入金額×5パーセント+125万5,000円 |
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
(注1)公的年金等以外の所得の合計所得額のことを指します。
基礎控除
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円超で控除額が減少しはじめ、2,500万円超で適用されなくなります。
- 上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
所得金額調整控除の創設
・給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
- 本人が特別障がい者に該当する場合
- 23歳未満の扶養親族を有する場合
- 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
所得金額調整控除額={給与収入額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10パーセント
・給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
所得金額調整控除額={給与所得金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円
所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件
所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。
要件等 | 改正後 |
---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額要件 | 75万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8,000円 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 |
子どもの貧困に対するための個人住民税の非課税措置
- 子どもの貧困に対応するため、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。
- 婚姻歴や性別に関わらず、ひとり親で総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有し、本人の合計所得金額が500万円以下の場合、ひとり親控除30万円が適用されます。
- 死別または離別し子以外の扶養親族を有している寡婦の方、死別の寡婦の方については、引き続き寡婦控除26万円が適用されますが、本人の合計所得金額が500万円以下の制限が設けられました。
(注意)これらの措置について、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象になりません。
医療費控除明細書の添付義務について
令和3年度の申告から、医療費の領収書のみで医療費控除を受けていただくことができません。医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成し添付していただくようお願いいたします。医療費の領収書は手元で5年間保管してください。
文化芸術・スポーツイベントの中止等によりチケット代金等払戻請求権の放棄に係る寄附金税額控除の特例
新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術又はスポーツイベントについて、チケット払戻しを受けない(放棄)を選択された方は、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金控除(所得税・個人市県民税)を受けられる制度が新設されました。
チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度が新設されます。 (PDFファイル: 681.5KB)
対象
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止された文化芸術・スポーツイベント
・かつ、主催者が申請をして文化庁・スポーツ庁の指定となっていること
寄附金控除までの具体的な流れ
STEP1
イベントが制度の対象となっているかを確認します。(※本制度は、イベントがこの制度の対象指定を受けることが必要です。)
申請中・指定済みのイベント・主催者リスト
STEP2
1.イベントが対象となっていた場合、主催者に払戻しを受けない意思を連絡します。
2.主催者指定の方法にて、払戻しを受けない旨を連絡してください。(その際、チケット原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。)
STEP3
主催者から2種類の証明書をもらいます。大切に保管してください。
・「指定行事証明書」
・「払戻請求放棄証明書」
STEP4
翌年2月中旬から3月中旬に確定申告を行います。
「STEP3」で主催者から交付を受けた2種類の証明書を、確定申告書や他の必要書類と共に税務署へ提出します。
年間で合計20万円までのチケット代金分が、この制度の税優遇の対象となります。
本税制に係る相談窓口
・文化庁 本件税制担当 電話番号:03-5253-4111(内線:4764)
・スポーツ庁 本件税制担当
観戦チケットの払戻しについて 電話番号:03-6734-2686
イベントの参加料の払戻しについて 電話番号:03-6734-2688
住宅ローン控除の適用要件の弾力化(緩和)
住宅借入金等特別税額控除について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した方については、控除期間を現行の10年間から13年間へ3年間延長することとされました。
※住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。
11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定します。具体的には、各年において以下のいずれか少ない金額を税額控除します。
1.税抜建物購入価格×2%÷3
2.住宅ローン年末残高の1%
※今回の措置により延長された控除期間(11年目から13年目まで)において、所得税から控除しきれない控除額については、現行と同じ控除限度額の範囲で、市民税・県民税の税額から控除されます。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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更新日:2023年01月10日