令和5年度 主な税制改正について

更新日:2023年01月10日

令和5年度以降の個人住民税に関する主な改正点の概要です。

住宅借入金等特別税額控除について

所得税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、市・県民税から控除することができます。

住宅借入金等特別税額控除の適用者対象者の所得要件が合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)となります。

また、合計所得金額1,000万円以下の人につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

さらに、住宅借入金等特別税額控除の適用期限が延長され、令和7年12月31日までに入居した人が対象となります。

詳しくは​国土交通省のホームページをご確認ください。

 

セルフメディケーション税制について

令和4年1月以降、制度が5年延長され、税制の対象となる医薬品が見直しされています。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

民法改正による未成年の引き下げについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日現在で18歳または19歳の人は市・県民税が課税されるかどうかの判断において、未成年者に該当しないこととなりました。

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