令和6年度 主な税制改正について

更新日:2023年12月28日

国外居住親族についての扶養控除等の見直し

令和6年度(令和5年分)課税分以降、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上69歳以下の親族は、下記のいずれかに該当する場合を除き控除の対象となる扶養親族に該当しません。

 

(1)留学により国外に住所および居所がある方

(2)障がいのある方

(3)扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費または教育費として年間38万円以上支払いを受けている方

国外居住親族の年齢等

提示または提出が必要な書類
配偶者、16歳未満

・親族関係書類(※1)

・送金関係書類(※2)

16歳以上29歳以下
30歳以上69歳以下 (1)留学により国外に住所および居所がある方

・親族関係書類(※1)

・送金関係書類(※2)

・留学ビザ等書類(※3)

(2)障がいのある方

・親族関係書類(※1)

・送金関係書類(※2)

(3)扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費または教育費として年間38万円以上支払いを受けている方

・親族関係書類(※1)

・年間38万円以上の送金関係書類

70歳以上

・親族関係書類(※1)

・送金関係書類(※2)

※1 親族関係書類とは、次のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、国外居住親族が納税義務者の親族であることを証するものをいいます。

⓵戸籍の附票等、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

⓶外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載のある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)

※2 送金関係書類とは次の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、納税義務者がその年において国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。

⓵金融機関が発行した書類または写しで、その金融機関が行う為替取引により納税義務者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え)

⓶クレジットカード発行会社等が発行した書類または写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社等が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払いをしたことにより、その代金に相当する額の金銭を納税義務者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書)

※3 留学ビザ等書類とは外国政府または外国の地方公共団体が発行した次の⓵または⓶の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所および居住を有しなくなったことを証するものをいいます。

⓵外国における査証(ビザ)に類する書類の写し

⓶外国における在留カードに相当する書類の写し

 

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

森林環境税の創設

森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から制定された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、令和6年度から国内に住所のある個人に対して、課税される国税です。

令和6年度から1人年額1,000円を市区町村が、賦課徴収することとされており、その税収は、森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

なお、平成26年度より東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了するため、実質負担額は令和5年度と変わりません。

税金の種類 令和5年度まで 令和6年度から
国税(森林環境税) なし 1,000円

 

住民税均等割

 

県民税 2,500円 2,000円
市民税 3,500円 3,000円
均等割等の合計 6,000円 6,000円

 

森林環境税の詳しい内容については、以下のリンクをご覧ください。

上場株式等の配当所得・譲渡所得等に係る課税方式の一致

上場株式等の配当所得・譲渡所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

これにより、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告する場合には、これらの所得は住民税でも所得に算入されることとなり、配偶者控除や扶養控除などの判定、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
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