議会のしくみ

更新日:2023年01月10日

市議会の役割

わたしたちの志摩市を住みよいまちにするためには、市民一人ひとりが自分たちで考え、自分たちで実行していくことが理想的ですが、市民全員が集まってそれを行うことは困難なので選挙により市民の代表者を選びます。これが市議会議員です。

市議会は、選挙で選ばれた議員で構成され、市民生活のいろいろな問題を審議し、どのように処理するかを決定します。ゆえに「議決機関」と呼ばれます。

一方、市長は、この議会の決定に基づいて市政を進めていきます。このため「執行機関」と呼ばれています。

市議会と市長とは、それぞれ独立した機関として、対等の立場で議論し、また、お互いに協力し合いながら車の両輪のように市民生活の向上に努めています。

 

(図)市議会の役割

議員の定数と任期

議員の数は、市の条例で定めることになっており、現在の議員定数は18人です。

任期は4年で、現在の議員の任期は2021年11月1日から2025年10月31日までです。

議長・副議長

議長と副議長は、議員の中から選ばれ、議長は議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務を処理し、議会を代表します。

副議長は、議長が長期の病院療養や不在のときなど、議長に代わって議長と同じ仕事をする役目を持っています。

会派

所属政党が同じ議員や同じような考え方や意見を持つ議員同士がグループをつくって活動を行うことで、自分たちの考えをより効果的に市政に反映させることができます。このグループを「会派」と呼んでいます。

定例会と臨時会

市議会は、いつも開かれているわけではなく、志摩市では3月、6月、9月、12月の4回開かれています。これを定例会といいます。そのほか必要に応じて臨時会が開かれます。

本会議

本会議は議会議員全員で構成し、議会の意思を決定する重要な会議です。議員定数の半数以上の出席で成立します。

会議の期間は議会に提案される案件の数などを考慮して決められます。

 

委員会

 

それらを慎重に審査するためには、いくつかの部門に分け、専門的に調査・研究する方が効率的であることから、議会の内部組織として委員会が設けられています。

委員会には常に設置されている「常任委員会」と「議会運営委員会」、必要に応じて設置される「特別委員会」があります。

常任委員会

志摩市議会には、常任委員会として総務産業、教育厚生、予算決算の3常任委員会が設置されています。

議員は少なくとも1つの委員会に所属しなければなりません。(議長は除く。)任期は2年です。

 

常任委員会
名称 定数 所管事項
総務産業常任委員会 9 危機管理統括監、政策推進部、総務部、市民生活部、水産農林部、観光経済部、建設部、上下水道部、出納室、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び消防本部の所管に関する事務並びに他の常任委員会に属さない事務
教育厚生常任委員会

 

 

 

9
健康福祉部、教育委員会及び病院事業部の所管に関する事務
予算決算常任委員会 18 予算及び決算に関する事項

 

議会運営委員会

議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項について調査し、議案、陳情等を審査しています。

議会運営委員会の定数は7人で、任期は1年です。

特別委員会

特別委員会は、市民生活上、あるいは政治上、特に重要であるとか、2つ以上の常任委員会の所管にまたがり、委員会の連合審査では初期の目的が達せられないような特定の事件の審査や調査をするため、必要に応じて議会の議決によって設置されます。

特別委員会は、議会から付託された事件についてのみ審査・調査を行う能力を持ち、審査・調査が終了すれば消滅します。

現在志摩市議会にある特別委員会

 

特別委員会
委員会名称 定数 所管事項
議会広報特別委員会 7 議会の広報に関する調査・研究や編集

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市議会 議会事務局 議事課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
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ファクス:0599-44-5265
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