政務活動費

更新日:2023年04月01日

政務活動費とは

政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付されるものです。志摩市では、「志摩市議会政務活動費の交付に関する条例」および「志摩市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」に基づき、議会の活性化や議員個々の政策形成能力、調査能力等の向上、市政に関する調査研究活動基盤の充実を図るため、市議会における会派に対して交付しています。

交付額および交付対象

議員1人につき月額20,000円を、交付申請があった会派に対して交付しています。

政務活動費を充てることができる経費の範囲

政務活動費は、条例で定める以下の経費の範囲に従って使用します。  

項 目 内 容
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

政務活動費の公開

年度終了後には、証拠書類等を添えて収支報告書と実績報告書を議長に提出します。   これらの書類の写しは、市役所6階の議会事務局でどなたでもご覧いただけます。   利用時間は月曜日~金曜日(休日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市議会 議会事務局 議事課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0250
ファクス:0599-44-5265
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