個人情報保護制度のあらまし

更新日:2023年01月10日

個人情報保護制度のあらまし

個人情報とは

個人情報とは、個人に関する情報であって、氏名や電話番号、住所の他、誰の情報かがわかる全てのものをいいます。  

個人情報の適正な取り扱いについて

個人情報はあらかじめ使用する目的を明確にし、例外的に本人以外から収集することが認められている場合を除いて、原則本人以外から収集することは認められていません。また、思想・信条・宗教などの社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は原則として収集しません。 例外的に本人以外から収集することが認められている場合については、以下のファイルをクリックしてください。

利用・提供について

例外を除いて、保有している個人情報を目的の範囲を超えて市役所内部で利用することや、外部に提供することは原則として行いません。 例外については以下のファイルをクリックしてください。

この制度を実施する機関

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者

自己の個人情報の開示

市の公文書(データを含む)に記録されているご自身の情報の開示を請求することができます。ただし、開示できない場合もあります。 開示できない場合については以下のファイルをクリックしてください。

開示できるかどうかの決定

請求された公文書を公開するかどうかの決定は、請求された日から15日以内に行い、その結果を決定通知書で通知します。ただし、やむを得ない理由がある場合は、さらに30日を限度に期間延長をする場合があります。

開示の方法

個人情報の公開にあたっては、代理人による請求も可能ですが、原則本人が窓口で請求していただくことになります。その際には、本人確認できる書類、例えば運転免許証やパスポートなどの顔写真のついたものが必要となります。

情報公開の開示にかかる費用

開示にかかる費用(閲覧)は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、コピー代が必要になります。(A3版まで白黒が1枚10円、A3版までカラー1枚100円)

また、郵送で写しの交付を受ける場合は、コピー代とは別に郵送料が必要になります。

決定に不服のあるとき

決定に不服があるときは、審査請求ができます。決定があったことを知った日から3カ月以内に、審査請求書(総務課に参考文があります)に記入して、提出してください。

審査請求があったときは、「志摩市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。

訂正請求・利用停止請求

開示請求をしていただき、その個人情報に誤りがあった場合には、訂正請求をすることができます。その場合には、訂正内容が正しいことを証明できる書類等が必要となります。また、個人情報が削除を請求することもできます。

この請求があった日から30日以内に決定し、通知します。ただし、やむをえない場合に限り、最長30日間延長する可能性があります。

是正請求

自分の情報が不当に扱われている場合には是正請求をすることができます。この場合にも、個人情報の開示請求をしていただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 総務課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0201
ファクス:0599-44-5252
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