選挙人名簿について

更新日:2023年01月10日

選挙人名簿について

選挙人名簿は、選挙権を行使できる者を登録している名簿です。つまり、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われるので、住所の異動等があった場合には、必ず14日以内に市区役所または町村役場に届出してください。

登録資格等は次のとおりです。

登録資格

選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村内に住所がある満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市区町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に登録されている人です。なお、選挙犯罪などで公民権が停止されている人は、新たに登録されません。

登録の時期

選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日(ただし、1日が休日の場合は直後の休日以外の日)に登録する定時登録と、選挙が行われる際に登録する選挙時登録があります。 また、登録されるべき人が登録されていないことが判った場合は、補正登録をします。

選挙人名簿からの抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、その人は選挙人名簿から抹消されます。 ・死亡または日本国籍を失ったとき  ・他の市区町村へ転出してから4か月が経過したとき  ・登録されるべきでない人を誤って登録したとき

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 総務課
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