不在者投票制度のお知らせ

更新日:2025年07月03日

滞在地の市区町村での不在者投票

対象者

志摩市の選挙人名簿に登録されている人のうち、仕事や学業などの理由で他市区町村に滞在しているため、投票日に志摩市の投票所に行くことができない人

期間・時間・場所
  • 滞在地の市区町村で選挙が行われている場合
    期間:選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
    時間:午前8時30分から午後8時まで
    場所:滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
     
  • 滞在地の市区町村で選挙が行われていない場合
    期間:選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで(土・日・祝日を除く)
    時間:滞在地の市区町村の執務時間
    (受付時間等については、必ず滞在地の市区町村選挙管理委員会に事前にご確認ください。)
    場所:滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票手続き
不在者投票の流れ
  1. 投票用紙等を志摩市選挙管理委員会へ請求してください。

    郵送又は持参で請求する方法
    下部のリンクから「不在者投票宣誓書・請求書」を印刷し、必要事項をご記入のうえ、志摩市選挙管理委員会あてに直接または郵送により提出してください(ファックス、メールは不可)。
    【送付先】〒517-0592 志摩市阿児町鵜方3098番地22  志摩市選挙管理委員会

    オンラインで請求する方法
    オンライン申請サービスを利用してオンラインで請求してください。
    詳しくは、オンライン申請による不在者投票用紙等の請求についてをご確認ください。

  2. 「不在者投票宣誓書・請求書」に記載された送付先住所に、「投票用紙」、「不在者投票用外封筒および内封筒」、「不在者投票証明書入りの封筒」をレターパックプラスでお送りします。

  3. 受け取った投票用紙等を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行きます。不在者投票ができる時間・場所など、詳しくは滞在先の市区町村選挙管理委員会に確認してください。

  4. 職員の指示に従って投票してください。これで投票手続きは完了です。

  5. 滞在先の市区町村選挙管理委員会から志摩市選挙管理委員会へ記入済の投票用紙等が送付されます。

注意事項
  • 滞在先で不在者投票された投票用紙等が、投票日までに志摩市選挙管理委員会に到着しないと投票が無効となりますので、日程に余裕をもって早めに手続きをしてください。
  • お送りする書類の中には、開封厳禁と書かれた封筒が入っています。開封すると投票できなくなりますので、絶対に開封しないよう注意してください。

指定病院等での不在者投票

対象者

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームなどに入院・入所されている人

投票手続き
  1. 不在者投票管理者(施設の長)に不在者投票を行う旨を申し出てください。

  2. 不在者投票管理者が、志摩市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。

  3. 志摩市選挙管理委員会から不在者投票管理者に投票用紙等を交付します。

  4. 不在者投票管理者の指示に従って投票してください。

  5. 不在者投票管理者は、投票用紙等を志摩市選挙管理委員会へ送付します。

※指定施設等での不在者投票について、手続き方法など詳しくは入院・入所中の施設へお尋ねください。

三重県内の不在者投票のできる施設

郵便等による不在者投票

対象者

身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証の交付を受けている人で、手帳等の記載が次に該当する人

区分 障害の種類 等級等
身体障害者手帳 両下肢、体幹又は移動機能の障がい 1級又は2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸又は小腸の障がい

1級又は3級
免疫又は肝臓の障がい 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢又は体幹の障がい 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
小腸又は肝臓の障がい
特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護状態区分が「要介護5」
郵便等投票証明書の交付申請について

郵便等による不在者投票を行うには、事前に志摩市選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」を添付して、志摩市選挙管理委員会あてに提出してください。(「郵便等投票証明書交付申請書」の氏名欄は、本人の署名が必要です。)

  2. 志摩市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送されます。

投票手続き
  1. 選挙が近づくと志摩市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に投票用紙等請求書を郵送します。

  2. 投票用紙等請求書に必要事項を記入し(選挙人自身の署名が必要です)、「郵便等投票証明書」を同封して投票日の4日前までに志摩市選挙管理委員会に到着するように返送してください。

  3. 志摩市選挙管理委員会から投票用紙や投票用紙を入れる封筒等を郵送します。

  4. 自宅などの現在する場所において、投票用紙に記載し、内封筒に入れ、さらに外封筒に入れた後、その表面に署名し、これらを返送用封筒に入れて、志摩市選挙管理委員会まで郵送してください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度について

代理記載制度について

代理記載制度は、「郵便等による不在者投票」を行う人が投票用紙に自書できない場合、あらかじめ届け出た代理記載人(選挙権が必要)に投票用紙等の記載をさせ、郵便等により選挙管理委員会に送付することにより投票する制度です。
郵便等投票証明書の交付を受けることができる人のうち、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで、かつ、その障がいの程度が、次表に該当する人が対象となります。

区分 障害の種類 等級等
身体障害者手帳 上肢又は視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚の障がい 特別項症から第2項症まで
代理記載制度の手続き方法
すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合

「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者の届出を行う必要があります。

  1. 「代理記載制度に該当する旨の申請書」、「代理記載人となるべき者の届出書」及び「同意書及び宣誓書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」、「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」を添付して、志摩市選挙管理委員会あてに提出してください。

  2. 志摩市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行なうことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。

まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合(同時申請)

「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者の届出を行う必要があります。

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」、「代理記載人となるべき者の届出書」及び「同意書及び宣誓書」に必要事項を記入し、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」を添付して、志摩市選挙管理委員会あてに提出してください。

  2. 志摩市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行なうことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。

代理記載の方法による投票手続き
  1. 選挙が近づくと志摩市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に投票用紙等請求書を郵送します。

  2. 選挙人の指示により、代理記載人が投票用紙等請求書に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して投票日の4日前までに志摩市選挙管理委員会に到着するように返送してください。

  3. 志摩市選挙管理委員会から投票用紙や投票用紙を入れる封筒等を郵送します。

  4. 自宅などの現在する場所において、代理記載人は選挙人の指示により投票用紙に記載し、内封筒に入れ、さらに外封筒に入れた後、その表面に署名し、これらを返送用封筒に入れて、志摩市選挙管理委員会まで郵送してください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 総務課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0201
ファクス:0599-44-5252
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