火気使用のルールが変わります!

更新日:2025年12月26日

林野火災注意報・林野火災警報の運用開始!!

近年、全国的に多発している大規模な林野火災で甚大な被害が出ています。このことを踏まえ林野火災予防を目的に火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から【林野火災注意報・林野火災警報】の運用が開始されます。

【発令基準】

●林野火災注意報

【発令期間】1月から5月までの間

【発令条件】以下のいずれかに該当する場合

1. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下+前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下

2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下+乾燥注意報が発表

※ただし、当日に降水・積雪が見込まれる場合は発令されません。

●林野火災警報

【発令期間】1月から5月までの間

【発令条件】林野火災注意報の発令基準+強風注意報以上が発令された場合。

【発令時の禁止事項】

火災予防条例第29条の規定により、以下の行為が禁止されます。

1. 山林、原野などでの火入れ

2. 花火の使用

3. 屋外での火遊びやたき火

4. 屋外で燃えやすい物の近くでの喫煙行為

5. 山林、原野などの火災が発生する恐れが大きいと認められる、市長が指定した区

域内での喫煙行為

6. 残火(たばこの吸い殻含む)や灰、火の粉の放置

【罰則】

「林野火災警報」発令中に違反した場合、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防で定められています。

※「林野火災注意報」発令中は罰則はありませんが、努力義務としてご協力をお願いいたします。また、発令中に火の使用が必要な場合は、事前に消防署へ相談ください。

【案内】

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市消防本部 予防課
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3080番地
電話番号:0599-43-2406
ファックス:0599-43-1423
お問い合わせはこちらから