防火・防災管理講習

更新日:2026年05月12日

防火管理者について

消防法第8条により、防火対象物の管理について権限を有する者は、建物の用途、規模及び収容人員により防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。選任する防火管理者は、事業所等において管理的または監督的な地位にあり、かつ防火管理講習の修了など一定の資格が必要となります。

防火管理講習について

新規講習(初めて講習を受講する場合)

新規講習には、甲種防火管理新規講習と乙種防火管理講習があります。

※建物の用途、収容人員、面積等により必要な防火管理者資格が異なります。

再講習

特定用途防火対象物で、収容人員が300人以上の防火対象物の防火管理者は、防火管理再講習を受講しなければなりません。

※特定用途防火対象物とは、劇場、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、社会福祉施設などの用途に使用されているものをいいます。

受講期限

・最後に講習を修了した日が防火管理者として選任された日より4年以内の方

講習終了日以後の最初の4月1日から5年以内

 

・最後に講習を修了した日から防火管理者として選任された日が4年を超える方

防火管理者として選任された日から1年以内

・引き続き防火管理者に選任されている場合は、再講習修了後も講習修了日以後の最初の4月1日から5年以内に再講習の受講が必要です。

 

 

 

防災管理者について

大規模・高層の建築物等において、地震その他の災害「火災以外の災害」による被害を軽減するため、防災管理対象物の管理権限者は、有資格者の中から防災管理者を選任・届出して、防災管理上必要な業務を行わせなければなりません。

防災管理講習について

防災管理新規講習

「甲種」防火管理講習修了資格をお持ちの方が、防災管理講習修了資格を取得するための講習となります。

防火・防災管理新規講習

「甲種」防火管理者資格と防災管理者講習資格を同時取得するための講習となります。

再講習

防災管理者として選任されている方が受ける講習で、最後に講習を修了した日(新規講習・再講習)から防災管理者に選任された日が4年以内の場合は、講習の終了日以後における最初の4月1日から5年以内に再講習を受講する必要があります。

 

最後に講習を修了した日(新規講習・再講習)から防災管理者として選任された日が4年以上経過している方は、選任された日から1年以内に再講習を受講する必要があります。

講習日程

防火管理講習日程(三重県)

防災管理講習日程(三重県)

講習申込

講習の申込みについて、一般財団法人日本防火・防災協会のホームページから申込ください。

https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/index.html

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市消防本部 予防課
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3080番地
電話番号:0599-43-2406
ファックス:0599-43-1423
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