新型コロナウイルス感染症の発生時について(一部改正)

更新日:2023年01月10日

新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけ変更後の療養期間の考え方等について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後は、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることとなりました。その判断に資する情報について「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」(令和5年4月14日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が別添のとおり発出されましたのでご確認ください。

特に高齢者施設等における従事者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の就業制限の考え方についても示されていますのでご確認ください。

高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の集団感染発生時の保健所への報告及び相談等について(保健所への報告)

新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置づけ変更後においても重症化リスクの高い人たちが集まる高齢者施設等における感染拡大防止対策は重要であることから、三重県では集団感染が発生した場合には保健所への報告が必要となります。

1 報告基準

(1)初回報告

ア.施設内感染による感染者が1週間で5名以上確認された場合

イ.施設内感染による又はそれによると疑われる死亡者又は重症者が1週間以内に2名以上確認された場合

ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、特に施設長が報告を必要と認めた場合

(2)経過報告

毎日(初回報告後、終息するまでの間)

(3)終息報告

最終の感染者が判明してから、1週間新たな感染者が確認されなかった場合(施設において1週間以上の期間を設けている場合は、施設内基準を満たした場合)

2 その他

その他詳細は、添付資料でご確認ください。

事故報告(市への報告)

新型コロナウイルス感染症について、三重県では上記のとおり保健所に報告する基準が示されました。保健所への報告が必要となった場合、市へ事故報告書をご提出ください。(通常の事故報告書と同様に第1報、必要に応じた第_報、最終報告をお願いします)