水道料金の免除について

更新日:2026年01月05日

水道料金の「基本料金」及び「メーター使用料」を免除します

   エネルギーや食料品などの物価高騰が続く中、市民生活および事業者の経済活動を支援するため、令和8年2月検針(1月使用分)から令和8年7月検針(6月使用分)の水道料金の基本料金(メーター使用料を含む)を免除します。この免除にかかる手続きは不要です。なお、1か月の使用量が基本料金の8立方メートル以内であれば、免除期間中の水道料金は無料となりますが、9立方メートル以上の使用のお客様は、通常の超過料金として8立方メートルを越えた分からの水道料金が発生します。

※免除となるのは基本料金1,280円と、下記のメーター使用料のみです。(税抜き)

【免除額】口径13mmの場合(1か月) 1,280円+70円+消費税=1,485円

 

メーター使用料 

(税抜き)

口  径

料  金

13mm

70円

20mm

140円

25mm

210円

30mm

280円

40mm

350円

50mm

700円

75mm

2,000円

100mm

3,000円

150mm

5,000円

200mm

10,000円

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

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〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
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