介護サービス事業者等の事故報告について

更新日:2023年06月30日

事故報告にかかる届出

サービスの提供中の事故が発生した場合には、事業者は、関係者への連絡等必要な措置を講じる義務があります。又、その事故の発生について、事業者側に責があり、利用者若しくはその家族が損害を被った場合には、その損害の賠償を速やかに行う義務があります。

発生時の報告

事故が発生したときには、次のとおり報告を行うものとします。
1. 事業者は、応急措置後、速やかに、事故報告書(第1報)(様式1)メールで提出する。

2. 事業者は、第1報を送付後、状況の変化等必要に応じて、事故報告書(第_報)(様式1)メールで提出する。
3. 事業者は、その後の事故に対する対応状況、経過等について、1ヶ月程度を目途に顛末を事故報告書(最終報告)(様式1)により、メールで提出する。

報告を行わなければならない場合

 事故が発生したときに、事業者が報告をしなければならない場合は次のとおりとします。
(1) その原因が自己(自傷行為など)又は他者(職員の処遇上の過失や他の入所者の暴力など)によるもの若しくはその原因が不明であるもので、事業所(施設)の内外で発生した骨折、創傷などのサービス利用者の負傷又は死亡事故。
ただし、この場合の「負傷」については、医療機関で受診し治療を受けたものに限る。
また、この「死亡事故」については、「老衰による死亡」、「病気による死亡」など明らかに「事故死」とは認められないものは除く。
(2) 自然災害(風水害、地震等)、火災、交通事故等により、サービス利用者の生命に重大な状況が発生した場合、又は発生の恐れがある場合
(3) サービス利用者が行方不明となった場合
(4) 職員の不祥事が発生した場合など(個人情報紛失等を含む)
(5) 食中毒及び感染症など法令等により保健所等への通報が義務づけられている場合は、関係法令により対応を行うとともに、当マニュアルの事故報告様式を準用し、保険者へも報告する。

介護サービス事業者等の事故報告(集計・分析結果)

毎年4月1日から3月31日までの期間に報告のあった事故報告についての集計結果となります。

今後の事業運営及び介護事故防止に御活用ください。

令和3年度

令和4年度

福祉用具ヒヤリハット事例集

公益財団法人テクノエイド協会では、福祉用具の安全な利用を推進するために「事故及びヒヤリハット情報」を収集しホームページで公表しております。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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