令和5年度介護職員処遇改善加算等

更新日:2024年03月25日

令和5年度の処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算実績報告

令和5年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、処遇改善加算にかかる実績報告書を提出する必要があります。
なお、年度途中で廃止した事業所で市の指定がなくなった事業所については、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。

(例)令和6年3月まで当該加算を算定していた場合は最終加算の支払いが5月のため、7月末までに実績報告書の提出が必要

令和5年度の実績報告書

介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額以上であることであり、これが下回ることは想定されていません。この点を十分考慮し、返還が生じることのないように賃金改善を実施してください。

提出書類

(1)別紙様式3-1 (必須)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアッ

プ等支援加算実績報告書
(令和5年度)
(2)別紙様式3-2 (必須)
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書・介護職員

等ベースアップ等支援加算実績報告書(施設・事業所別個表)

提出期限

各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

例)令和5年4月~令和6年3月までの加算を算定→令和6年7月末日締切

例)令和5年4月~令和5年9月までの加算を算定→令和6年1月末日締切

提出部数

2部

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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