児童手当に関する手続き

更新日:2026年02月16日

児童手当は、原則、認定請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、認定請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の認定請求であれば、事由発生日の翌月分から支給します。認定請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
なお、公務員の方は職場から支給されますので、給与担当部署にご確認ください。また、公務員でなくなった場合は、退職の日の翌日から15日以内に認定請求をすることにより退職の日の翌月分から支給します。新たに公務員になられた方、公務員でなくなった方、配偶者が公務員である方は重複のないようご注意ください。

認定請求窓口 志摩市役所こども家庭課・各支所
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日除く)

 

児童手当の支給を受けるための手続き

出生などで初めて児童手当を受けるとき(認定請求書)

出生や志摩市への転入などで、児童手当を受け取るための申請です。父母等のうち家計の主となる者(原則所得が高い者)が認定請求を行ってください。

持ち物
  • 請求者のマイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号記載の住民票もしくは通知カード
    ※通知カードは氏名や住所等に変更があり修正されていない場合、番号確認に使用できません。
  • 配偶者の個人番号がわかるもの
  • 請求者名義の通帳、ネットバンキングの画面のコピー等
    ※公金受取口座を利用される場合は、通帳のコピーは不要です。
    ※請求者以外の名義の口座はご指定できません。
  • 請求者の健康保険の加入状況がわかる次の書類のコピー等
    ※請求者が公務員以外で国家公務員共済組合または地方公務員共済組合、日本郵政共済組合に加入している場合のみ必要です。
    • 健康保険証
    • 資格情報のお知らせ
    • 資格確認書
    • マイナポータルからダウンロードした資格情報画面等
  • 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
    ※代理人(配偶者含む)が申請する場合は委任状が必要です。
申請書

支給対象児童が増減したとき(額改定認定請求)

 児童手当を受けている人の児童等が出生などで増えたとき、養育をしなくなったことにより減ったときなどに行ってください。

持ち物
  • 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請書

児童の兄姉等と支給対象児童を含めて3人以上養育しているとき(監護相当・生計費負担についての確認書)

親等の経済的負担がある18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の兄姉等がいて、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を含めて3人以上養育しているときに行ってください。

持ち物
  • 親等の経済的負担がある18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄姉等の個人番号が分かるもの
  • 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請書

児童手当を受ける事由がなくなったとき(受給事由消滅届)

離婚などにより、児童の監護をしなくなったときに行ってください。

持ち物
  • 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請書

振込先口座を変更したいとき(支払金融機関変更届)

手当の振込先口座を変更したいときにご提出ください。

※受給者以外の名義の口座はご指定できません。

持ち物
  • 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 受給者名義の通帳・ネットバンキングの画面コピー等
申請書

受給者と児童が別の住所になったとき(別居監護申立書)

受給者が児童と別居しているが、その児童を監護し、生計を同じくしているときにご提出ください。

持ち物
  • 来庁する人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 児童の個人番号がわかるもの
  • 児童が海外に留学している場合は、児童手当に係る海外留学に関する申立書及び留学の事実が分かる書類
申請書

その他の申請

以下の担当課へお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 こども家庭課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0282
ファクス:0599-44-5260
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