令和6年度木造住宅耐震化支援事業

更新日:2024年03月28日

令和6年度木造住宅無料耐震診断等事業

市では、地震に強い安全安心なまちづくりのため、木造住宅の耐震診断を行います。また、診断結果と併せて補強工事に掛かる概算費用をお知らせします。費用は無料です。(国、県、市の負担により実施します)地震による家屋の倒壊から身を守るためにも、住まいの耐震性を確認しましょう。

募集期間

令和6年4月16日(火曜日)~募集件数に達するまで

※募集件数に達した場合は、その時点で募集終了とします。

募集件数

50件

対象者

市内に住宅を所有する人、又は所有者の同意を得た人

対象住宅

つぎの(1)から(4)のすべてに該当する建物

  1. 昭和56年5月31日以前に着工され、すでに完成している木造住宅
  2. 延べ面積の過半の部分が、住宅の用に供されているもの
  3. 階数が3階以下のもの
  4. 在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の住宅

対象外住宅

  • 木造丸太組み工法(ログハウス)の住宅
  • 大臣等の特別な認定を得た工法(木造プレハブ工法など)の住宅

診断者

 三重県が後援又は一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習会を修了した建築士等

申込方法

上記の「耐震診断申込書様式」から申込書をダウンロード・印刷するか、営繕室、各支所地域振興係にある申込書をご利用ください。

必要事項を記入した上で、診断してほしい家屋の建築年月日・延床面積がわかる書類(課税資産内訳書、確認申請書など)があれば添えて営繕室、又は各支所地域振興係までお持ちください。

なお、木造住宅空き家除却工事補助金の申請に使用する場合は、住宅の全方向の写真を添付してください。

【令和6年度】木造住宅耐震補強設計補助事業

市では、下記のとおり耐震性能に課題がある住宅の耐震補強設計費用の補助を行っています。

木造住宅耐震補強設計補助金募集要項
募集期間 令和6年4月16日(火曜日)から
対象要件

1.志摩市の無料耐震診断を受け、その結果、評点が1.0未満であること

2.評点を1.0以上とする耐震補強設計であること

※市の無料耐震診断以外で診断を行っている方は営繕室へお問い合せください

補助対象外となる費用 耐震補強設計に係る事務費
補助金の額 補助設計費用の3分の2または上限額18万円のいずれか低い額
申込方法 申し込みを希望される方は、事前相談が必要ですので、日時を予約の上、営繕室(16番窓口)にお越しください。
その他 市税を滞納している方や、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である方は交付対象外とします。

  木造住宅耐震補強設計の補助金を申請する方は、下記の三重県木造住宅耐震促進協議会の診断員から選んで設計を依頼してください。

令和6年度木造住宅耐震補強補助事業

志摩市では、耐震性能に課題がある木造住宅の耐震補強工事費用の補助を下記の通り行っています。また、補強工事と改修工事を同時に行う場合は、改修工事費用に対しても、追加補助を行っています(下記「木造住宅耐震補強改修補助事業」参照)。

木造住宅耐震補強補助事業の募集要項
募集期間 令和6年4月16日(火曜日)から
対象要件
すべてにあてはまることが必要です

1.志摩市の無料耐診断を受け、その結果、評点が0.7未満であること

2.0.7未満であった評点を1.0以上に補強するための工事であること

3.令和6年2月28日までに完了実績報告書が提出できること

4.工事着工前であること(工事の契約を結んでいないこと)

5.市内業者による工事であること

※市の無料耐震診断以外で診断を行っている場合は営繕室へお問い合わせください。 

補助対象外となる費用 改修部分(耐震補強工事とは関係のない部分の床や壁の張替えなど)に係る工事費用や、建替えに係る費用 等
補助金の額

上限100万円 ※工事費が125万円を超えると上限100万円が補助されます。

耐震補強工事費用の2/5(上限額50万円)【国】と1/3(上限額25万円)【県】と1/3(上限額25万円)【市】を足した額

申込方法 申し込みを希望される方は、事前相談が必要ですので、日時を予約の上、営繕室(16番窓口)にお越しください。
その他 市税を滞納している方や、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である方は交付対象外とします

耐震補強工事補助金を受けようとする場合は、「木造住宅耐震補強設計」が必要です。「木造住宅耐震補強設計」については、上記「木造住宅耐震補強設計補助事業」をご覧ください。

上記以外にも

1.木造住宅耐震補強設計書のとおり工事ができること

2.見積書は一式見積もりは不可。工事内容・単価・数量等のわかるもの

3.耐震改修に使用した材料や設置した部分の写真(全部)の管理等が必要です。

これらのことができる事業者または大工に依頼をしてください。また、依頼する事業者がいない場合は、設計士へ相談すると事業者等を紹介してもらえます。

各関係団体の連絡先

特定の依頼する業者がいない方は以下の団体等へご相談ください。

[建築設計に関すること]

社団法人 三重県建築士事務所協会  電話 059-226-4416

社団法人 三重県建築士会 電話059-226-4416

社団法人 日本建築家協会東海支部 電話 059-263-4636

[建築工事・大工工事に関すること]

三重県建設労働組合 電話 059-224-1001

【参考】過去に木造住宅耐震補強工事を行ったことがある事業者

令和6年度木造住宅耐震補強改修補助事業

市では木造住宅耐震補強工事と同時に、住宅の機能や性能を向上させる目的で行う改修工事についても追加で補助を行っていますので、安全安心な住まいづくりのためにご活用ください。なお、さまざまな工事で活用できますが、目的外の工事には活用できませんので、活用の可否については営繕室へご相談ください。

木造住宅耐震補強改修補助金募集要項
募集期間 令和6年4月16日(火曜日)から
対象要件

志摩市木造住宅耐震補強補助金を利用した耐震補強工事と同時に、住宅の機能や性能を向上させる目的で行う改修工事

※単なる改修のみを対象として補助を受けることはできません。

補助対象外となる費用
  1. 耐震補強工事
  2. 建物でない外構工事
  3. 容易に取り外しができるものを設置する工事
  4. 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事
  5. 他の公的補助金、介護保険等による給付を受ける工事
※改修工事は、市内に本店、支店、営業所を有する建設業者により施工されるものでなければ補助は受けられません。
補助金の額 改修工事費用の3分の1、または上限額20万円のいずれか低い額
申込方法 申し込みを希望される方は、事前相談が必要ですので、日時を予約の上、営繕室(16番窓口)にお越しください。
その他 市税を滞納している方や、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である方は交付対象外となります。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 建設部 営繕室
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0306
ファクス:0599-44-5262
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