【募集】空き家バンク子育て移住者空き家住宅取得支援事業

更新日:2024年04月01日

募集期間

令和6年4月1日(月曜日)から予算額に達するまで

※補助金の交付を受けるためには、事前に申請が必要です。

 

補助金の額

空き家取得に要する費用(土地代を除く)の2分の1に相当する額とし、30万円を限度とする(千円未満切捨て)。

 

募集件数

2件以上(予算の範囲内)

※件数は、申請額により変動します。

補助対象者

(1) 市外から転入した者で、その転入日から起算して過去1年以内に市の住民基本台帳に登録されたことがない者

(2) 子が補助金の交付申請日の属する年度の4月1日時点において、18歳未満(当該年度の4月2日が18歳の誕生日の者を含む。)である者

(3) 転入後、子と同一世帯に属し、養育する者

(4) 補助金の交付決定を受けた日から、取得した空き家に10年以上定住することを誓約する者

(5) 登記事項証明書において、取得した空き家の所有権が2分の1以上であることが確認できる者

(6) 次のいずれにも該当する空き家を取得する者

ア 空き家バンクに登録された物件で、 空き家バンクを通じて売買されたもの

イ 申請する日の属する年度に所有権移転登記が完了すること。

ウ 申請する日の属する年度に所有権又は売却を行うことができる権利を有する者と売買契約を締結すること。

エ 売買契約の相手方が2親等以内の親族でないこと。

オ 店舗併用住宅については居住部分の延床面積が50平方メートル以上であること

(7) 志摩市移住促進空き家改修支援事業費補助金の交付申請を行うことを誓約する者

補助対象外事項

(1) 国、県又は市等の制度による他の補助金等を受けて、補助対象の空き家を取得した者

(2) 取得した空き家の共有持分が各々2分の1である者で、他の一方の者がこの補助金の交付申請を行ったもの

(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)である者又はその者の世帯員が暴力団員である者

資料

(1)募集要項

(2)補助金交付までの流れ

申請様式

(1)交付申請書

(2)誓約書兼同意書

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 建設部 営繕室
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0306
ファクス:0599-44-5262
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