学校通学区

更新日:2023年02月28日

市内に住所がある家庭の児童生徒は、市教育委員会が指定する小学校・中学校に就学します。

志摩市立小学校・中学校一覧

学区外・区域外就学について

志摩市では、児童生徒の住民登録住所に基づき市内小中学校の通学区域を定めています。 ただし、特別な事情により通学区域の学校へ通うことが難しく、一定の要件(別表1:志摩市立小中学校における通学区域外就学許可基準)を満たす場合、保護者は指定された学校の変更を申請することができます。

 

【学区外就学】

・ 市内に住所がある児童生徒が通学区域外の学校へ就学すること

 

【区域外就学】

・ 市外に住所がある児童生徒が市内の学校へ就学すること

・ 市内に住所がある児童生徒が市外の学校へ就学すること

 

・ 申請された内容を教育委員会が認めた場合は、通学区を変更することができます。

・ 通学にかかる交通安全、費用についてはすべて保護者の責任になります。

・ 毎年度「学区外・区域外就学申請書」を学校へ提出し、更新する必要があります。

・ 区域外就学については、下記の手続きにより申請します。

・ 「学区外・区域外就学申請書」は下記からダウンロードできます。

学区外・区域外就学申請書

 

【学区外就学】市内に住所がある児童生徒が通学区域外の学校へ就学する場合

1. 保護者から学区外就学を希望する学校へ「学区外・区域外就学申請書」を提出します。

2. 志摩市教育委員会で協議します。

3. 協議した結果を志摩市教育委員会から保護者へ通知します。

【区域外就学】市外に住所がある児童生徒が市内の学校へ就学する場合

1. 保護者から区域外就学を希望する学校、または志摩市教育委員会へ「学区外・区域外就学申請書」を提出します。

2. 志摩市教育委員会で協議し認められた場合は、住所地の教育委員会に協議依頼します。

3. 住所地の教育委員会が承諾した場合、志摩市教育委員会から保護者へ通知します。

【区域外就学】市内に住所がある児童生徒が市外の学校へ就学する場合

1. 保護者から区域外就学を希望する学校、または管轄する教育委員会へ「学区外・区域外就学申請書」を提出します。

2. 区域外就学を希望する学校を管轄する教育委員会が認めた場合、志摩市教育委員会に協議依頼が届きます。

3. 志摩市教育委員会が承諾した場合、管轄する教育委員会から保護者へ承諾書が送付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0336
ファックス:0599-44-5263
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