志摩市農地バンクについて
農地バンク制度とは
農地バンク制度とは、農地の所有者等が耕作または管理できなくなった農地又は今後そのようになると思われる農地について、申請に基づき登録し、その登録された農地情報を広く公開し、新たに農業を始めようとする方や経営の規模拡大をしたい農業者へ紹介する制度です。 本制度は、農地としての有効利用を図り、担い手の営農規模の拡大及び新たに農業を始めようとする方への支援、耕作放棄地の発生防止及び解消の一助となることを目的としています。
志摩市農地バンク制度(チラシ)(PDF:177KB) (PDFファイル: 177.0KB)
手続きの流れ
農地を貸したい方(農地所有者等)
耕作または管理できなくなった農地又は今後そのようになると思われる農地について、農地バンクへの登録を希望される農地所有者等は、「農地バンク登録申請書」へ必要事項を記入の上、下記の添付書類を添付し、農業委員会事務局(農林課内)へ提出してください。
○添付書類
・登録を希望する農地の公図の写し
・登録を希望する農地の土地登記事項証明書 (写し可)
・同意書
(共有名義で代表の方が申請の場合は、他の共有者の同意)(相続人の代表の方が申請の場合は、他の相続人の同意)
○ただし、下記に該当する場合は、登録出来ません。
・農地が荒廃し、復元して営農することが困難なとき。
(山林・原野化した農地など)
・所有者等が農地の情報開示を拒否したとき。
・農地バンクへの農地の登録が転用目的であると認められるとき。
・申請が農地の所有者等真正な権利者以外のものから行われたとき。
・申請の対象農地に所有権以外の権利が設定されており、貸借が困難であるとき。
志摩市農地バンク登録申請書 (WORD:20.9KB) (Wordファイル: 21.0KB)
志摩市農地バンク登録申請書 (PDF:7.6KB) (PDFファイル: 7.6KB)
同意書 (WORD:18.6KB) (Wordファイル: 18.7KB)
同意書 (PDF:4KB) (PDFファイル: 4.1KB)
登録申請 留意事項 (PDF:12.4KB) (PDFファイル: 12.4KB)
農地バンク登録申請書等 記入例 (PDF:65.9KB) (PDFファイル: 66.0KB)
□農地バンクへの登録 可否
現地確認等により、登録要件に該当するかの確認を行い結果について、通知します。
なお、農地バンクへの登録期間は、農地バンクに登録された日の翌月から5年間となります。
(更新可能)
農地情報の公開
登録申請により登録された農地所有者氏名などの個人情報を除いた農地の情報を、市ホームページ農業委員会事務局(農林課内)窓口で公開します。
なお、大まかな位置図については、窓口において公開します。
【現在登録は5件です ぜひ窓口にてご確認よろしくおねがいします】
農地を借りたい方(利用希望者)
農地バンクの利用を希望される方は、「農地バンク利用申請書」へ必要事項を記入の上、下記の添付書類を添付し、農業委員会事務局(農林課内)へ提出してください。
○添付書類
・利用希望者が法人の場合、定款及び法人の登記事項証明書(写し可)
志摩市農地バンク利用申請書 (WORD:20.5KB) (Wordファイル: 20.6KB)
志摩市農地バンク利用申請書 (PDF:12.1KB) (PDFファイル: 12.1KB)
利用申請 留意事項 (PDF:11.7KB) (PDFファイル: 11.7KB)
農地バンク利用申請書等 記入例 (PDF:41.6KB) (PDFファイル: 41.6KB)
登録者・利用希望者への情報提供
登録者へ利用希望者の個人情報及び希望作目等を、通知します。 利用希望者へ登録者の個人情報等を、通知します。
当事者間で条件等を交渉
登録者と利用希望者の当事者間で連絡をとっていただき、貸借の条件等について直接交渉を行ってください。
契約成立
農地の貸借の交渉成立後に、当事者間との合意とは別に農業経営基盤強化促進法又は農地法等に規定する手続きが必要となりますので、手続きを行ってください。
その他の手続きについて
登録事項の変更
登録事項に変更がある場合は、「農地バンク登録変更届出書」へ必要事項を記入し、農業委員会事務局(農林課内)へ提出してください。
志摩市農地バンク登録変更届出書 (WORD:20.5KB) (Wordファイル: 20.6KB)
志摩市農地バンク登録変更届出書 (PDF:5.3KB) (PDFファイル: 5.4KB)
登録の抹消
登録の抹消をした時には、通知します。
農地バンクへの登録を削除されたい場合は、「農地バンク登録抹消届出書」へ必要事項を記入し、農業委員会事務局(農林課内)へ提出してください。
ただし、下記に該当した場合は、登録を抹消します。
・当該農地に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
・当該農地に係る貸借その他の権利の設定があったとき。
・登録期間を経過したとき。
志摩市農地バンク登録抹消届出書 (WORD:21.9KB) (Wordファイル: 21.9KB)
志摩市農地バンク登録抹消届出書 (PDF:5.6KB) (PDFファイル: 5.7KB)
注意事項
・各申請書・届出書への押印について、署名(本人による自署)であれば押印は不要ですが、記名の場合は、押印をお願いします。なお、法人の場合は、署名・記名に関わらず押印をお願いします。
・農地バンクで紹介等を行うのは「農地の貸し借り」のみです。「農地の売買」は対象外です。
・農地バンクへの登録、利用申請が、農地の貸借を保証するものではありません。
・農業委員会は、登録者及び利用希望者との農地に関する交渉並びに貸借の契約の媒介並びに代理をする行為には、一切関与しません。
・農地に関する交渉並びに貸借の契約の媒介並びに代理をする行為に関する一切の疑義、紛争等については、当事者間で解決するものとし農業委員会はこれらに一切関与しません。
・農地バンクに登録された農地に関する貸借の契約が成立するまでの間、当該農地の草刈り等の維持管理は、所有者で行っていただきます。
・登録された農地について、利用を検討される際には、現地確認を行ってください。
・利用希望農地へ行くのに公道等がなく第三者の土地を利用しないと行けない場合は、土地所有者に事前に承諾を得てください。
要綱
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0288
ファクス:0599-44-5262
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更新日:2023年01月10日