日本遺産を活用した観光コンテンツ強化事業委託に係る公募型プロポーザルの実施について

更新日:2026年07月08日

業務の目的

海女文化が「見る・食べる」という単なる食・漁業体験として消費され、その背景にある伊勢神宮へのアワビ奉納や伊雑宮への信仰・海上安全の祈りといった深い精神性に代表される「日本遺産ストーリーの本質的価値」が伝わっていない課題を解決する。歴史文化への関心や環境意識が高い高付加価値旅行者の知的好奇心に響く形でストーリーを再構成し、文化体験商品の揺るぎない土台を構築することで、旅行商品の造成と、販売体制の構築に繋げる。これにより、旅行者満足度の向上、地域内消費の拡大、および海女文化の継承に資する持続可能な収益循環の形成を目的とする。

業務の内容

業務名

日本遺産を活用した観光コンテンツ強化事業委託

履行期間

契約日から令和8年12月28日

業務の内容

仕様書のとおり

見積限度額

12,100千円(消費税及び地方消費税の額を含む)

参加資格要件

(1) 本業務のプロポーザルに参加する者は、公告日から契約締結の日までの間、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

ア.地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。

イ.令和8年7月1日現在で志摩市契約規則第3条第2項に規定する競争入札参加資格者名簿(物件の買入れ等)の「2706 文化財調査1文化財調査」、「2902 旅行業4旅行商品の企画・販売・催行」の部門すべてに登録されていること。

ウ.「令和5年度以降に国又は地方公共団体が発注した、海外向け観光プロモーションに関する同規模業務(1契約あたりの契約金額が10,000千円(税込み)以上)」かつ「1.文化財や日本遺産を用いたコンテンツ造成、2.インバウンド向け旅行商品の造成、3.海外OTAでの販売、4.海外旅行会社を招請するFAMツアーの実施業務」の内、いずれかを履行した実績を有すること。

エ.志摩市建設工事等指名停止措置要綱に基づく指名停止措置期間中でないこと。

オ.手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全なものでないこと。

カ.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。

 

実施スケジュール

 

 

事項

期日・期間等

1

参加申込書及び提案書の受付

公告日から令和8年7月22日(水曜日)午後5時まで

(持参の場合は、正午~午後1時、志摩市の休日を定める条例による休日を除く)

2

参加申込及び提案書に関する質問の受付

※電子メールによる

公告日から令和8年7月14日(火曜日)の午後5時まで

※回答については令和8年7月16日(木曜日)午後5時までに、志摩市ホームページ上で回答します。

3

参加資格審査

令和8年7月23日(木曜日)

※ 提案者の出席は必要ありません。

4

参加資格審査結果通知書及びヒアリング等審査の実施に関する通知の送付

令和8年7月27日(月曜日)(予定)

5

ヒアリング等審査の実施

令和8年8月4日(火曜日)(予定)

6

ヒアリング等審査の結果通知の送付

令和8年8月5日(水曜日)(予定)

7

委託予定業者との随意契約

令和8年8月下旬頃(予定)

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 観光経済部 観光・プロモーション課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0005
ファクス:0599-44-5262
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