志摩市小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金について

更新日:2024年04月01日

志摩市小規模事業者経営改善資金等利子補給補助金について

志摩市では、市内において事業を行う事業者に対して、経営改善や資金の円滑化を図るため、日本政策金融公庫の融資に対し、利子補給を行います。

対象融資

1.小規模事業者経営改善資金(マル経融資)

2.生活衛生改善貸付 ※中小機構から別途利子補給を受けている融資は除く。

補給利率

融資額の1.0%(融資利率が1%を下回るときは融資利率) ※上限20万円

補給期間

返済開始日の属する月から12か月

※ただし、今年度の補助対象は、上記該当期間のうち令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間。

対象事業者

○市内に主たる事業所を有すること

○【個人】住所を有する市区町村の税に滞納がないこと

   【法人】本市の市税に滞納がないこと

○商工会又は生活衛生同業組合の経営指導を受けていること

申請方法

○以下の期間内に交付申請書兼請求書に必要書類を添えて、経済課窓口に申請してください。

申請期間:令和7年1月6日(月曜日)~同年1月31日(金曜日) ※必着

 

【必要書類】

1.借入金の償還表の写し

2.株式会社日本政策金融公庫が発行した利子支払証明書と利子支払済書

   ※日本政策金融公庫に発行をご依頼ください。

3.(個人)住所を有する市区町村の税に滞納がないことの証明書

   (法人)本市の市税に滞納がないことの証明書

○申請受理後、審査を経て、上記補給期間に支払った利子分を一括で2月下旬を目途にお支払いします。

※詳しくは、経済課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 観光経済部 経済課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262

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