公的年金からの特別徴収

更新日:2023年01月10日

平成21年10月より公的年金からの特別徴収(天引き)制度が始まりました。これにより、年金を受給されている皆さんが納税のために市役所や金融機関などに出向く必要がなくなりました。また、納期が年4回から年6回となるため、1回あたりの納税額が減ることになります。なお、これは市・県民税の徴収方法が変更となるだけで、税の負担は増えません。

対象となる人

4月1日現在、公的年金を受給している65歳以上の人で、年金所得にかかる市・県民税額がある人です。ただし、次の人は対象外となります。

対象とならない人

1.  公的年金の受給額が年額18万円未満の人

2.  天引きされる市・県民税額が公的年金の額を超える人

3.  志摩市の介護保険料が年金から天引きされていない人

4.  1月2日以降に市内へ転入または市外へ転出した人※

※平成28年10月からの制度改正により、転出した人については、一定の期間内(4/1~12/31)であれば、転出後も継続して徴収されます。

対象となる年金

老齢基礎年金等(障害者年金や遺族年金は含みません)です。

特別徴収される税額は

公的年金所得の合計から計算された市・県民税額のみです。給与所得や事業所得など、公的年金以外の所得から計算される市・県民税はこれまでどおり給与からの特別徴収や納付書・口座振替(普通徴収)で納めていただきます。

年金特別徴収の停止

以下の事由が生じた場合は年度途中で特別徴収が中止になり、特別徴収できなかった税額は、納付書で納めていただくことになります。

特別徴収が中止される場合

1.  公的年金の支払いを受けなくなった場合

2.  対象者が市外へ転出または死亡した場合

3.  志摩市の介護保険料が年金から天引きされなくなった場合

4.  所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、市・県民税の合計額が対象年金の支払額を超える場合

5.  修正申告等により年金から特別徴収される市・県民税額が変更された場合※

※平成28年10月からの制度変更により一定期限(12月10日)までであれば特別徴収税額を変更して継続されます。

特別徴収が始まる人の徴収方法

前年度の市県民税が公的年金から特別徴収されていない人(前年の途中の税額変更等で停止された人等を含む)で、本年度から対象となった人は、その年の10月分の公的年金から特別徴収が開始されます。年税額の半分は10月・12月・2月分の公的年金等から特別徴収されますが、残りの半分については、普通徴収(納付書又は口座振替)の1期、2期分で納めていただくことになります。

二年目以降引き続き特別徴収となる人の徴収方法

二年目以降は4月、6月、8月に「前年度の年税額の1/2」を3等分した額の市・県民税が公的年金から差し引かれます(仮徴収)。

また、10月、12月、2月には年間の市・県民税額から仮徴収した金額を差し引いた額を3等分した金額が公的年金から差し引かれます。

(平成28年10月から制度改正により、仮徴収税額の算定方法が変更されています。詳しくは「公的年金からの特別徴収制度の見直しがありました」のページをご覧ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
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