市民税・県民税・森林環境税のあらまし
納める人(納税義務者)
均等割
- 市内に住所がある人
- 市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人
所得割
- 市内に住所がある人
市内に住所や事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者(未成年で一度も結婚したことがない人)、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)であった人
均等割がかからない人
前年の合計所得金額が表の金額以下の人
扶養親族がある場合 | 扶養親族がない場合 |
---|---|
280,000円×(扶養親族数+1)+268,000円 | 380,000円 |
所得割がかからない人
前年の総所得金額等が表の金額以下の人
扶養親族がある場合 | 扶養親族がない場合 |
---|---|
350,000円×(扶養親族数+1)+420,000円 | 450,000円 |
均等割
個人の住民税の均等割は、市民税年税額3,000円、県民税年税額2,000円、森林環境税(国税)1,000円の6,000円です。
志摩市以外に事務所や家屋敷などがある人は、事務所などがある市(区)町村でも均等割(森林環境税を除く)が課税されます。
所得割
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
税率
市民税 | 県民税 |
---|---|
6% | 4% |
市民税・県民税・森林環境税の減免
市民税・県民税・森林環境税は、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況に関わらず納めていただくことが原則となっています。
ただし、災害により被害を受けた人や生活保護を受けているなど、市民税・県民税・森林環境税を納めることが著しく困難な状況の人は、地方税法及び志摩市税条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の定めにより市民税・県民税・森林環境税の減免を受けられる場合があります。
減免を受けるためには、納期限までに申請書および減免を受けようとする事由を証明する書類を提出する必要があります。
なお、すでに納付済みの税額や納期限が過ぎた税額については減免の対象外となります。
申請に必要な書類や手続きなど、詳しくは課税課市民税係までお問い合わせください。
市民税・県民税・森林環境税・減免申請書 (PDFファイル: 78.8KB)
市民税・県民税・森林環境税・減免申請書 (Wordファイル: 51.5KB)
志摩市税条例
(市民税の減免)
第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 学生及び生徒
(4) 公益社団法人及び公益財団法人
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があるもの
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
(免除)
第11条 市町村長は、次に掲げる者に対しては、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。
(1) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者
(2) 生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者
(3) 失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他の政令で定める特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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更新日:2024年08月09日