生活保護制度
生活保護制度とは
日本国憲法第25条には、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定められています。私たちは、病気やけがによる失業、高齢のために働けなくなるなど、さまざまな事情により自分たちで努力をしたとしても生活が成り立たなくなることがあります。このようなときに、国の定める基準に従い、その困りごとの状況や程度に応じて必要な保護を行うことで、一日も早く、自分自身の力で生活ができるよう手助けするための制度です。
生活保護のしくみ
生活保護は世帯を単位として行われます。世帯員全員が収入、資産、能力、そのほかあらゆるものを生活のために活用してもなお、最低限度の生活費が不足する場合に、その不足分を補う形で保護費が支給されます。
生活保護制度の世帯とは、同じ住居で生計をひとつにしている集まりであり、血族関係や婚姻関係になくても、実態で同一世帯と認定します。なお、住居が別であっても、同一世帯として認定することが適当と判断する場合があります。
収入とは、働いて得た収入、年金、手当、保険金、ほかの法律により支給される金銭、資産を売ったり貸したりして得た収入、親や兄弟姉妹などからの仕送りや借金なども含んでおり、世帯員全員のこれらを合計したものが世帯収入となります。
この生活保護制度について、わかりやすくまとめた「しおり」を作成していますので、下記の「生活保護のしおり」をご覧ください。
生活保護が開始されると
保護には、次の8種類の扶助があります。
生活扶助・・・食費、衣類、電気、ガスなどの費用
世帯の人数、年齢などから算定されます。
住宅扶助・・・家賃、地代などの費用
家賃については、現に保護を受けている人名義の物件に限ります。
教育扶助・・・義務教育のために必要な費用
介護扶助・・・介護サービスを受けるために必要な費用
介護保険が適用されるものに限ります。
医療扶助・・・病気やけがなどの治療に必要な費用
健康保険が適用されるものに限ります。
出産扶助・・・出産のために必要な費用
生業扶助・・・高校進学や就職に必要な技術を身に付けるなどの費用
葬祭扶助・・・葬儀のために必要な費用
保護費は、毎月決められた日(原則5日、休日にあたる場合は、前日の営業日)に、1か月分の生活費として口座に振り込まれます。介護費や医療費については、福祉事務所から介護事業者や医療機関に直接支払いをします。
生活保護が開始されると、担当者(ケースワーカー)が定期的に訪問をして、適正な保護を実施するために収入や生活状況などを伺います。また、生活上の困りごとなどがあれば相談にも応じます。
生活保護を受けている人の権利
1、不利益変更の禁止(法第56条)
正当な理由なく、生活保護費を減らされたり、生活保護を打ち切られたりしません。
2、公課禁止(法第57条)
生活保護金品に対して、税金が課せられることはありません。
3、差押禁止(法第58条)
受け取る生活保護金品を差し押さえられることはありません。
保護を受けると免除されるもの
1、国民年金保険の掛け金は、免除されます。
2、NHK受信料・固定資産税・住民税・保育料などは、申請により免除される場合があります。
守らなければならないこと
1、届出の義務(法第61条)
収入、支出、そのほか生活状況に変動があったとき、住まいや家族状況について変化があったときは、すぐに福祉事務所へ届け出てください。
2、指導・指示に従う義務(法第62条)
生活の維持向上や、あなたの生活状況に応じて適切な保護を行うために、必要な指導や指示をすることがあります。指導や指示に従わない場合は、保護が受けられなくなります。
3、生活向上の義務(法第60条)
働ける人は能力に応じて働き、計画的な暮らしをするなど生活の維持向上に努力しなければなりません。
4、譲渡禁止(法第59条)
保護を受ける権利を、他人に譲り渡すことはできません。
保護費の返還について
1、生活保護費の返還(法第63条)
急迫した事情などのため、資力があるにもかかわらず保護を受けた場合には、それまでに受給した保護費の全額または一部を返還してもらいます。資力とは、過去の分の年金、手当、保険金、資産の処分が完了して得た収入のほか、高額療養費や福祉医療費などの還付金も含めます。
2、不正受給の費用徴収と罰則(法第78条・法第85条)
事実と違う申請や不法な手段により保護費を受け取ったときは、返還してもらいます。また、その金品を徴収されるだけではなく、法律により罰せられることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 生活支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0280
ファクス:0599-44-5260
更新日:2024年02月29日