学校通学区
市内に住所がある家庭の児童生徒は、市教育委員会が指定する小学校・中学校に就学します。
志摩市立小学校・中学校一覧
小学校
学校名 | 住所 | 電話番号 市外局番(0599) | ファックス番号 市外局番(0599) | 通学区域 |
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浜島小学校 | 浜島町浜島1112 | 53-0015 | 53-0441 | 浜島町全域 |
大王小学校 | 大王町波切877-3 | 72-0029 | 72-1586 | 大王町全域 |
志摩小学校 | 志摩町和具314-1 | 85-0006 | 84-0123 | 志摩町全域 |
鵜方小学校 | 阿児町鵜方1775 | 43-0009 | 43-3318 | 鵜方地区、国府地区の一部、的矢地区、三ヶ所地区、渡鹿野地区 |
神明小学校 | 阿児町神明522-1 | 43-1006 | 43-1029 | 神明地区 |
東海小学校 | 阿児町甲賀1518 | 45-8200 | 45-8202 | 立神地区、志島地区、甲賀地区、国府地区(鵜方小学校区分を除く。)、安乗地区 |
磯部小学校 | 磯部町恵利原1275 | 55-0027 | 55-0533 | 五知地区、沓掛地区、山田地区、上之郷地区、下之郷地区、飯浜地区、恵利原地区、川辺地区、迫間第1地区、迫間地区、築地地区、穴川地区、坂崎地区、山原地区、夏草地区、栗木広地区、桧山地区 |
中学校
学校名 | 住所 | 電話番号 市外局番(0599) | ファックス番号 市外局番(0599) | 通学区域 |
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浜島中学校 | 浜島町塩屋604-5 | 53-0155 | 53-0200 | 浜島町全域 |
大王中学校 | 大王町波切1506-2 | 72-0156 | 72-2972 | 大王町全域 |
志摩中学校 | 志摩町和具303 | 85-0116 | 84-0087 | 志摩町全域 |
文岡中学校 | 阿児町鵜方3347-2 | 43-0047 | 43-1619 | 鵜方地区、国府地区の一部、神明地区、的矢地区、三ヶ所地区、渡鹿野地区 |
東海中学校 | 阿児町甲賀2088-1 | 45-2119 | 45-2739 | 立神地区、志島地区、甲賀地区、国府地区(文岡中学校区分を除く。)、安乗地区 |
磯部中学校 | 磯部町恵利原1300 | 55-0054 | 55-0107 | 五知地区、沓掛地区、山田地区、上之郷地区、下之郷地区、飯浜地区、恵利原地区、川辺地区、迫間第1地区、迫間地区、築地地区、穴川地区、坂崎地区、山原地区、夏草地区、栗木広地区、桧山地区 |
学区外・区域外就学について
志摩市では、児童生徒の住民登録住所に基づき市内小中学校の通学区域を定めています。 ただし、特別な事情により通学区域の学校へ通うことが難しく、一定の要件(別表1:志摩市立小中学校における通学区域外就学許可基準)を満たす場合、保護者は指定された学校の変更を申請することができます。
【学区外就学】 ・ 市内に住所がある児童生徒が通学区域外の学校へ就学すること
【区域外就学】 ・ 市外に住所がある児童生徒が市内の学校へ就学すること ・ 市内に住所がある児童生徒が市外の学校へ就学すること
・ 申請された内容を教育委員会が認めた場合は、通学区を変更することができます。 ・ 通学にかかる交通安全、費用についてはすべて保護者の責任になります。 ・ 毎年度「学区外・区域外就学申請書」を学校へ提出し、更新する必要があります。 ・ 区域外就学については、下記の手続きにより申請します。 ・ 「学区外・区域外就学申請書」は下記からダウンロードできます。
学区外・区域外就学申請書
学区外・区域外就学申請書(RTF:111.4KB) (RTFファイル: 111.4KB)
【記入例】学区外・区域外就学申請書(PDF:158.8KB) (PDFファイル: 158.8KB)
【学区外就学】市内に住所がある児童生徒が通学区域外の学校へ就学する場合
1. 保護者から学区外就学を希望する学校へ「学区外・区域外就学申請書」を提出します。
2. 志摩市教育委員会で協議します。
3. 協議した結果を志摩市教育委員会から保護者へ通知します。
【区域外就学】市外に住所がある児童生徒が市内の学校へ就学する場合
1. 保護者から区域外就学を希望する学校、または志摩市教育委員会へ「学区外・区域外就学申請書」を提出します。
2. 志摩市教育委員会で協議し認められた場合は、住所地の教育委員会に協議依頼します。
3. 住所地の教育委員会が承諾した場合、志摩市教育委員会から保護者へ通知します。
【区域外就学】市内に住所がある児童生徒が市外の学校へ就学する場合
1. 保護者から区域外就学を希望する学校、または管轄する教育委員会へ「学区外・区域外就学申請書」を提出します。
2. 区域外就学を希望する学校を管轄する教育委員会が認めた場合、志摩市教育委員会に協議依頼が届きます。
3. 志摩市教育委員会が承諾した場合、管轄する教育委員会から保護者へ承諾書が送付されます。
別表1:志摩市立小中学校における学区学・区域外就学許可基準
項目 | 内容 |
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1.地理的条件 | 地理的に区域外通学が適当であり、通学に支障がないと認められるもの |
2.住居建築中 | 住居の建て替えのために一時的な居所より通学せざるを得ない場合で、通学に支障がないと認められるもの。 |
3.転居予定 | 転居予定で、事前に転居予定先の校区の学校を希望する場合で、通学に支障がないと認められるもの。 |
4.途中転居 | 転居後、従来通学していた学校を希望する場合で、通学に支障がないと認められるもの。 |
5.健康上の理由 | 児童生徒の健康上やむを得ないと認められるもの。 |
6.教育上の配慮 | 不登校等の理由により、児童生徒の教育上、区域外就学が適当であると教育委員会が認めた場合。 |
7.特別な理由 | 上記のほか、教育委員会が特に区域外就学が適当であると認めた場合。 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 学校教育課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0336
ファックス:0599-44-5263
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更新日:2023年01月10日