要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

更新日:2024年02月16日

制度の概要

「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及び 『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。これにより要配慮者が利用する施設の所有者または管理者については、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届け出ることが義務化されました。
さらに、令和3年5月の改正では、施設の所有者または管理者から市町村長に対して、避難訓練の結果を報告することが義務化されました。

対象となる施設

土砂災害警戒区域内又は洪水浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設で、志摩市地域防災計画に定める施設。

避難確保計画の作成

「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定める計画です。各施設が所在する場所における洪水・土砂災害の危険に応じて、計画を作成する必要があり、計画作成に当たっては、「避難確保計画作成の手引き」などを参考に、必要な事項を盛り込んで作成する必要があります。  

避難確保計画に定める必要事項

  1. 防災体制
  2. 避難誘導
  3. 施設の整備
  4. 防災教育及び訓練の実施
  5. 自衛水防組織の業務(注:水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
  6. そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、次のひな形をダウンロードして計画を作成してください。

また消防計画や非常災害対策計画へ必要事項を記入することで、作成することができます。

避難確保計画の報告

「避難確保計画」を作成・変更した際には、次の「避難確保計画作成(変更)報告書」及び「チェックリスト」に必要事項を記入のうえ、避難確保計画を2部添付し、防災危機管理室へご提出ください。

避難訓練の実施

施設管理者におきましては、避難訓練を原則として年一回以上実施していただき、訓練実施後は概ね1ヶ月を目安に、次の「訓練報告書」必要事項を記入のうえ、防災危機管理室へご提出ください。

※令和3年5月の改正で訓練の報告については義務となっていますので必ず報告をお願いします。

その他