集合住宅や宅地開発地などの管理者のみなさまへ

更新日:2023年08月02日

集合住宅等の各戸検針及び各戸徴収について

集合住宅などにおいて入居者に水道料金を直接請求する各戸検針・各戸徴収の制度が令和5年4月から始まりました。

集合住宅とは

国、地方公共団体及びそれに準ずるもの以外が所有する2階以上のアパート又はマンション等の集合住宅。

〇店舗等の営業専用の建物でないこと。

〇各居室間が固定的な壁で明確に区別され、独立していること。

〇入居者に定住性があること。(会社の短期出張など、マンスリーマンション等の短期滞在型を主な利用対象としていないこと)

 

アパートやマンションなどの集合住宅のお取り扱い

志摩市における集合住宅のお取り扱いには、「戸数扱い」と「各戸検針」という2つの制度があります。

戸数扱い

建物全体に対して水道メーター(親メーター)を1つ設置し、そのメーターにより建物全体のご使用水量を検針し、集合住宅管理者等に料金をご請求する方式です。料金については、建物全体のご使用水量を各戸で均等に水道をご使用になったものとみなして計算を行う方法もあります。(集合住宅の水道料金の軽減に関する規程)

各戸検針

市が集合住宅内の各戸に設置した水道メーター(子メーター)を検針し、各戸へ料金をご請求する方式です。(志摩市水道事業集合住宅等における各戸検針及び各戸徴収に関する取扱要綱)

各戸に設置する子メーターには、「直読式水道メーター」と「遠隔指示式水道メーター」の二種類があります。

宅地開発地とは

宅地開発事業等で造成された宅地開発地において複数の区画に所有者の異なる住宅が建築され、市の親メーターにより一括給水を受けている区域。

 

適用対象

集合住宅としてお取り扱いするためには、その建物が住宅専用のものであること(営業用のものではないこと)や、各居室が固定的な壁で明確に区分され独立していることなどの適用条件をすべて満たしている必要があります。まずは、集合住宅としてお取り扱いが可能かどうか水道総務課までご相談ください。

 

適用条件や設置基準などについてはこちらをご覧ください

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この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 上下水道部 水道総務課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0220
ファクス:0599-44-5261
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