未登記家屋の所有者変更があれば届出を

更新日:2025年10月28日

 

未登記家屋を相続・売買などで名義変更したときは、届出がないと元の所有者に課税されます。所有者の異動があれば「家屋補充課税台帳登録名義人変更届」を提出してください。

   

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 税務課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:市税の賦課、証明書の発行等に関すること 0599-44-0211
     市税の収納、納税相談等に関すること   0599-44-0212
ファクス:0599-44-5261
お問い合わせはこちらから