市・県民税のあらまし
市・県民税を納める人(納税義務者)
均等割
- 市内に住所がある人
- 市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人
所得割
- 市内に住所がある人
市内に住所や事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
市・県民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者(未成年で一度も結婚したことがない人)、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)であった人
均等割がかからない人
前年の合計所得金額が表の金額以下の人
扶養親族がある場合 | 扶養親族がない場合 |
---|---|
280,000円×(扶養親族数+1)+268,000円 | 380,000円 |
所得割がかからない人
前年の総所得金額等が表の金額以下の人
扶養親族がある場合 | 扶養親族がない場合 |
---|---|
350,000円×(扶養親族数+1)+420,000円 | 450,000円 |
均等割
個人の住民税の均等割は、県民税年税額2,500円、市民税年税額3,500円の6,000円です。
志摩市以外に事務所や家屋敷などがある人は、事務所などがある市(区)町村でも均等割が課税されます。
平成26年度から「復興増税」(県民税500円、市民税500円)及び「みえ森と緑の県民税」(県民税1,000円)の導入により、均等割が2,000円の増税となりました。
所得割
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額税率
市民税 | 県民税 |
---|---|
6% | 4% |
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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更新日:2023年01月10日