地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)
企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みで、平成28年税制改正により創設されました。 この度、地方創生の更なる充実・強化に向けて、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、制度が大幅に見直されました。これにより、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されるなど、より使いやすい仕組みとなりました。 志摩市では、この税制制度を活用して企業の皆さまから寄附を募集し、「第2期志摩市創生総合戦略」の推進を図っていきたいと考えています。
対象事業
志摩市の地方版総合戦略を推進する内容の地域再生計画「志摩市創生総合戦略推進計画」について令和2年3月に国から認定されており、本計画に位置づけられた施策に係る下記の事業が対象となります。 ○内閣府に認定された計画 ・
志摩市創生総合戦略推進計画 (PDF:248.3KB) (PDFファイル: 248.3KB)
○対象事業 「志摩市創生総合戦略推進事業」 ア ひとの育成事業 イ ひとの確保事業 ウ まちの発見事業 エ しごとの強化事業 オ しごとの創出事業 カ まちの形成事業
税額控除の内容
- 法人住民税+法人税で寄附額の4割を控除 。
- 法人事業税で寄附額の2割を控除。
従来の損金算入による軽減効果(約3割)と合わせて寄附額の約9割の負担軽減。
対象となる寄附の要件
- 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
- 寄附の代償として経済的な利益を受け取ることが無いこと。
- 本社が所在する地方公共団体以外への寄附が対象となります。
※この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。
- 本市が「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を実施する前であっても、国に認定された地域再生計画に記載の「寄附(受入れ)の金額の目安」の範囲内であれば、事業費確定前の寄附が可能です。当該「目安」を超える寄附をする場合は、事業費確定後に事業費の範囲内での受領となります。
制度の詳しい内容は、内閣府地方創生推進事務局ホームページをご覧ください。
ご寄附をお考えの企業の方
ご寄附をお考えの企業の方におかれましては、第2期志摩市創生総合戦略に記載された施策の推進に係る具体的な対象事業等についてご相談させていただきたく、志摩市総合政策課までお問い合わせください。
<参考>最新の志摩市人口ビジョン及び志摩市創生総合戦略(内部リンク)
企業版ふるさと納税の主な流れ
1.(企業)寄附の申し込み
寄附申込書 (WORD:18.8KB) (Wordファイル: 18.9KB)
に必要事項を記入のうえ、市(総合政策課)へ提出してください。 2.(志摩市)寄附の払い込み方法の案内
寄附申込書を受付後、市から企業へ、寄附の払い込み方法をお知らせします。 払込時期については、申し込み時に相談させていただきます。 3.(企業)寄附の払い込み
企業から市へ寄附金を納付します。 4.(志摩市)受領証明書の交付
寄附金の入金確認後、市から寄附金の受領を証明する受領証明書を交付します。 5.(企業)税の申告手続き
企業は受領証を用いて、税務署に地方創生応援税制の適用がある旨を申告します。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 政策推進部 総合政策課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0205
ファクス:0599-44-5252
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更新日:2023年01月10日