景観行政団体への移行について

更新日:2023年01月10日

平成24年8月1日から志摩市は景観行政団体になりました

 本市には、リアス海岸地形により形成された自然景観や先人からの営みや長い努力により形成された歴史・文化的景観などが多数存在しています。  これら次世代へ引き継いでいくべき景観を守り、育てていき良好な景観の形成を推進し、景観法に基づく諸制度を活用した景観まちづくりを行うため、同法に基づく景観行政団体への移行について、三重県と協議を行い、平成24年4月27日付けで「異存なし」との回答を得ました。それにより平成24年5月22日に景観行政団体になる旨の告示を行い、30日以上の告示期間を経た平成24年8月1日から景観行政団体になりました。

景観行政団体とは

 景観法に基づき、良好な景観の保全・形成を図るなど、景観行政を担う自治体のことです。都道府県や政令指定都市、中核市は、自動的に景観行政団体になります。その他の市町村に関しては、都道府県知事との協議により景観行政団体になることができます。

景観行政団体になると

 地域の良好な景観の形成に関する方針、行為の制限に関する事項等を景観計画に定めることができます。その計画は、景観まちづくりを行うための基準となり、建築物や工作物等のデザインや色彩などの景観に関するルールづくりを行い、規制誘導を行うことができます。 

景観行政団体移行に伴って景観法に基づく届出先が変わりました

  景観行政団体である三重県が平成19年12月4日に「三重県景観計画」を定め、平成20年4月1日から「三重県景観計画」の運用が開始されました。市内で一定規模以上の建築物、工作物の新築、開発行為など、景観に影響を与えると考えられる行為を行う場合は、行為着手の30日前までに届出が必要となっております。  これまで、景観行政団体である三重県が定めている「三重県景観計画」に基づく、一定規模以上の建築物の建築や工作物の新設などの行為に対しての届出や規制誘導(景観形成基準)などの景観行政に関する事務は三重県が担っていましたが、景観行政団体への移行に伴って志摩市内で行う行為については、志摩市がこれらの景観行政に関する事務を担っていくことになりましたので、届出先が三重県知事から志摩市長に変わりました。  事前相談及び届出の提出については、都市計画課までお願いします。  届出の手続きや景観形成基準の内容などの詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 建設部 都市計画課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0305
ファクス:0599-44-5262
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